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コスト削減補助金コールセンター
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公募要領

Q&A

補助金チラシ

補助事業者の義務(遵守すべき事項)

(1)交付決定を受けた後、本事業の内容を変更しようとする場合または本事業を中止、廃止もしくは他に承継させようとする場合には、事前に補助金事務局の承認を得なければなりません。

(2)本事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日または事業完了期限日(令和5年12月31日(日))のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。

(3)本事業の完了した日の属する会計年度(県の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、本事業に関係する調査に協力しなければなりません。

(4)補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した設備等を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運営を図らなければなりません。
さらに、当該財産を処分する必要があるときは、事前に承認を得なければなりません。また、当該財産の処分により収入があったときは、その収入の全部または一部を納付することとなります。

(5)消費税および地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければなりません。

(6)補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした書類(※)を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存してください。
ただし、機械等の購入に関する書類については、「補助金等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限を定める省令(昭和53年8月5日通商産業省告示第360号)」および「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に基づき、その該当償却期間、整備保管してください。
※カタログ、仕様書、見積書、注文書の写し、契約書または注文請書、納品書、請求書、領収書等支払を証する書類および会計帳簿等

(7)本事業の確認のため、補助金事務局が実地検査に入ることがあります。また、本事業実施中および本事業終了後、会計検査院や補助金事務局等が実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

(8)補助金の支払いについては、原則として本事業終了後に補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。

(9)国又は自治体が助成する制度と重複して設備を更新等することはできません。事務局において、補助事業者が同種または類似内容の事業によって助成金を受給する(予定を含む)事実を確認した場合、内容を精査し、本補助金の返還を求めます。

補助対象者

県内の中小企業等

  • 中小企業者
公募要領より
  • 小規模事業者
公募要領より
  • 組合等
公募要領より

補助対象にならない者

  • 医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入が収入金額の半分を超える個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体、有限責任事業組合(LLP)等
  • 次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)

(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5) (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

補助対象経費

  • 令和4年12月21日以降に発注を行い、令和5年12月31日までに全ての手続きを完了したもの。
  • 本事業の対象として明確に区分できるもの
  • 経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確にできる補助対象設備の更新に要する経費(購入費用、附帯工事費等)
  • 電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備
  • 省エネ設備の更新等を行うために必要な外注費
  • 省エネ設備の更新等に伴い発生する既存設備の撤去費用

対象外の経費(例)

  • 工場建屋、構築物、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)の取得費用、およびこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 不動産の購入費、自動車等車輌の購入費、修理費、車検費用
  • 補助金事務局に提出する書類の作成費用、エントリーや交付申請に係る費用
  • 汎用性があり、省エネ設備としての要件に該当しないもの(事務用パソコン、プリンタ、デジタル複合機など)
  • 中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

実績の確認方法

  • 事業実施期間内に支払を行ったことを確認できるもの
  • 支払は、銀行振込の実績で確認

消費税等

補助金申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定

補助対象設備(例)

電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できる省エネ設備

ア 高効率照明(LED等)電球や蛍光管等の消耗品の交換のみは対象外
イ 空調設備給湯室のエアコン等、直接的な事業活動に使用しない機器は対象外
ウ 電気冷蔵庫、電気冷凍庫給湯室の冷蔵庫等、直接的な事業活動に使用しない機器は対象外
エ 機械設備等(※)工作機械、プレス機械、加工機械等の生産設備が対象
オ フォークリフト等作業場において作業することを目的とする機械及び装置に該当するものが対象
※既存設備の更新を原則とするが、付帯設備の導入により電気消費量又はエネルギー消費量の減少が確認できる場合はこの限りではない

補助上限額・補助率   

補助上限額補助率
中小企業者、組合等300万円(補助下限額 50万円)3分の2 以内
小規模事業者100万円(補助下限額 15万円)4分の3 以内

事業全体のスケジュールについて

公募要領より
※ 令和5年12月31日(日)までに、発注・納入・支払・実績報告等の全ての事業の手続きが完了しなければ補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。

令和4年12月21日以降に発注した省エネ設備の更新等が対象

エントリー受付について

  • 電子申請エントリー受付開始(補助金システムによりエントリー)
    • 令和5年3月15日(水)(予定)
  • エントリー締切
    • 令和5年4月7日(金)

※エントリー完了で補助金の交付が決定するわけではありません。

エントリー手続き

エントリーは、電子申請のみで受け付けます。

公募要領より

事前に「補助要件の確認」「見積書の入手」をしておく必要があります。

  • 公募要領に記載されている補助要件等を確認
  • 更新する設備等の見積書(エントリーに必須)を取得
  • エントリー入力項目様式がダウンロードでき、事前に入力可能
  • エントリーに必要な事業者の基本情報、更新する設備等の内容、その経費等を入力し、見積書を添付してエントリー※添付書類:見積書のみ

添付書類

エントリー時
見積書のみ(補助金申請額の確認のため、PDFにて提出ください。)
※税抜50万円以上の設備等については2社以上の相見積が必要です。
※エントリー受付終了後に不備が判明した場合、不採択となる場合がありますのでご注意ください。

採択結果について

  • エントリー件数が多く予算相当額を超える場合は、エントリー受付期間後に抽選による採択発表を行い、採択となった中小企業等のみ交付申請を受け付けます。
    • 交付申請時に設備更新内容、エネルギー減少、売上等の減少要件等を提出書類により確認します。
  • 要件不備により、補助対象外になる場合もあります。

採択・不採択の結果については、エントリー時に登録いただいたメールアドレス宛に事務局から通知します。

交付申請~交付決定

  • 採択事業者は、電子システムより必要事項の入力、必要書類を添付し、交付申請いたします。
  • 採択された事業者は、補助金電子システムにて交付申請手続きが必要となります。
  • 交付申請に際して、売上等の減少を確認するための書類や更新設備等の内容がわかる書類等の提出が必須となります。
  • 申請内容及び添付書類を確認、随時交付決定
公募要領より

発注・納品・支払

  • 令和4年12月21日以降に発注した省エネ設備の更新等が対象

実績報告・補助金請求

  • 令和5年12月31日までに発注・納品・支払・実績報告の全ての事業手続きを完了
  • 実績報告とあわせて補助金額を請求

交付額確定・補助金支払い

  • 実績報告の内容、提出書類等を確認し、補助交付額を随時確定
  • 補助交付額が確定次第、指定口座に振込

その他

  • エントリー多数の場合は、抽選により採択の可否を決定します。エントリー完了で補助金の交付が決定するわけではありません。
  • 全ての手続きが、補助金電子システムにより行われます。
  • 手続きに当たり、商工会又は商工会議所の支援を受けている場合は、システム上に支援者の連絡先を入力することができます。 その場合、補助金事務局から事業者に通知するメールを支援者にも同時に通知します。
  • 交付申請時に設備更新内容、エネルギー減少、売上等の減少要件等を提出書類により確認します。要件不備により、補助対象外になる場合もあります。
  • 交付決定後に事業内容等に変更が生じる場合は、事前に補助金事務局へ連絡いただき、変更承認申請手続きが必要になります。