※建通新聞 電子版より

 国土交通省は台風19号で被災した企業・技術者に対する建設業法上の特例措置を発表されました。

 特定被災地域に営業所・住所のある企業と技術者に対し、建設業許可、経営事項審査、管理技術者資格者証の有効期限を2020年3月31日まで延長されます。

 台風19号が特定非常災害に指定されたことに伴い、10月10日以降に更新期限を迎える許可などの期限を延長します。

 建設業関係で対象となるのは、

  • 建設業許可
  • 経審
  • 監理技術者資格者証
  • 測量業者の登録
  • 建築士事務所の登録
  • 浄化槽工事業の登録
  • 解体工事業の登録
  • 建設コンサルタントの登録
  • 地質調査業者の登録 などです。

 また、5年に1度の監理技術者講習の受講は、2020年1月31日までに受講していれば、監理技術者の専任配置の不履行の責任を問わないとのことです。