認証書の交付を受けた後に行うべきことの概要をまとめてみました。(※自治体によって異なる可能性がありますので、正確な内容は直接ご確認ください。)

1.法人の設立登記

 認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において特定非営利活動法人の設立登記をします。
 また、主たる事務所以外に「従たる事務所」がある場合は、設立の登記をした後、2週間以内に、その従たる事務所を管轄する法務局でも登記しなければなりません。

 登記の詳細については、管轄の法務局の窓口にお問い合わせください。


2.設立登記完了届出書の提出

 主たる事務所の所在地において設立の登記をされた後、すみやかに担当窓口に、以下の書類を提出します。(必要部数は直接確認してください。)
① 設立登記完了届出書(第3号様式)
② 登記事項証明書(法務局で証明された原本)
③ 登記事項証明書の写し(コピー)
④ 定款
⑤ 設立当初の財産目録

3.税に関する各関係機関への届出(いわき市の場合)

 設立登記をされた後、所轄の税務署(国税)、地方振興局県税部(県税)及び市財政部市民税課へ法人設立の届出が必要です。
 届出の詳細については各機関の窓ロヘお問い合わせください。