(日本公証人連合会ホームページより)
【目的】
法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止すること。
【対象】
株式会社、一般社団法人、一般財団法人です。
【主な内容】
定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、生年月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告していただくことになります。
申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をしていただくことになります。
説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は、認証をすることができません。
【実質的支配者の定義】
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある自然人
(上場企業等及びその子会社は、「自然人」とみなされます。)
株式会社の(例)
株式の50%を超える株式保有者。
または25%を超える株式保有者。
または事業活動に影響力を有する個人。
または代表取締役。

