なぜ、日本版DBSの導入支援に全力を注ぐようになったのか?

行政書士とSDGs、そして日本版DBS。一見バラバラに見えませんか?

実は、私の中ではこれらは一本の線で強く繋がっています。

この制度が「持続可能な組織づくり」の試金石になると確信しているからです。

noteを立ち上げました。

詳細はこちらで発信してまいります。

「誰ひとり取り残さない」を教育現場で

日本版DBS制度は、子どもたちを暴力や搾取から守る仕組みであり、これはまさにSDGsゴール16(平和と公正をすべての人に)、そしてゴール4(質の高い教育をみんなに)の達成に他なりません。

「やらされ仕事」から「自分ごとの文化」へ

「なぜこのルールが必要なのか?」を経営者・スタッフ・保護者が対話し、「自分たちの手で子どもを守る」という文化(Culture)へと昇華させる。そこまで伴走できて初めて、制度は生きたものになります。

最強の経営資源に変えることができます

日本版DBSにいち早く本気で取り組むことは、保護者や地域からの「信頼」を獲得する大きな好機(チャンス)でもあります。

私が持つすべてのリソースを使って、「安心・安全な環境づくり」と「持続可能な経営」をサポートすることできると確信しております。

日本版DBS制度の概要

子どもたちの安全を守る、新たな社会的責務の到来

令和8年12月25日の施行が予定されている「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法、日本版DBS法)は、子どもたちへの性暴力を未然に防ぐことを目的として、事業者に対して新たな責任を課す画期的な制度です。

本法は、児童対象性暴力等が子どもの心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えることに鑑み、教育、保育等の役務を提供する事業者が子どもの安全を確保する責務を負うことを明確にしました。

この制度は、単に性犯罪歴を確認する仕組み(DBSチェック)に留まらず、事業者全体に対し、包括的な安全確保措置(研修、相談体制の整備、防止措置、情報管理措置)を求めるものです。

民間教育保育事業者とは?

「学習塾」「スポーツ少年団」「ピアノ教室」「スイミングスクール」「放課後等デイサービス」などをいいます。

※認定を受けるには、法人格を有していることや一定の体制整備など、国が定める基準を満たす必要があります..(当事務所で要件診断を行います)。

日本版DBS制度の制定に至るまでの主な背景や経緯

深刻な性被害の実態と犯罪の特性

被害の重大性

児童対象性暴力等は、子どもの権利を著しく侵害し、その心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を及ぼします。

性犯罪は「魂の殺人」とも呼ばれ、再犯率の高さにかかわらず、その根絶が喫緊の課題と認識されています。

被害の潜在化と継続性

子どもの性的知識の未熟さや立場の弱さに乗じて行われるため、第三者が被害に気付きにくく、一度発生すると継続する可能性が高いという特性があります。

高い再犯リスク

性犯罪は、他の犯罪類型と比較して再犯率が高い傾向にあり、再犯防止対策の強化が求められていました。

特に子どもを対象とする性犯罪については、同種の犯罪を繰り返す高い反復性が指摘されています。

従来の制度の不備と構造的欠陥

本制度の制定を決定づけた最も直接的な要因は、既存のデータベースや資格制度が、性犯罪者の就業を完全に阻止できない「構造的欠陥」を抱えていた点です。

情報連携の欠如と「抜け道」の存在

過去に性犯罪等で教員免許を失効するなどした者が、改姓や職を変えることで、子どもと接する業務に再び就くという「抜け道」が存在しました。

教員免許の失効情報が登録されたデータベースや保育士登録を取り消された者のデータベースの整備は進められていましたが、それらの制度の適用範囲は学校や保育所に限定されており、例えば性暴力で免許を失効した教員が、学習塾や民間学習塾などで子どもと接する仕事に再就職することを制限できませんでした

事業者側の特殊性

教育や保育等の役務を提供する事業者は、子どもに対して「支配性」「継続性」「閉鎖性」という、性犯罪が生じやすい特別な性質を持つため、個別の注意が求められていました。

制度の分析と行政書士が果たすべき役割

日本版DBS制度は、事業者を大きく「義務化対象」と「認定対象」の二つに分けています。

(1)認定制度が持つ戦略的意義

学校や認可保育所などの「学校設置者等」は、この制度の実施が法律上義務付けられますが、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などの「民間教育保育等事業者」は、国から認定を受けることで、義務対象事業者と同等の措置を講じることになります。

この認定を取得することは、民間事業者にとって極めて戦略的な意味を持ちます。

認定を受けた事業者は、国が定める「認定マーク」を広告等に付することが可能となり、保護者や地域社会に対し、高い安全基準を満たしていることを公的に証明できるため、信頼獲得と競合他社との差別化に直結します。

(2)行政書士の具体的な専門業務領域

行政書士は、「官公署に提出する書類の作成とその提出手続の代理」を業とする専門家として、特に民間事業者の認定取得支援において不可欠な役割を担います。

  • 日本版DBS認定申請・変更届の代行
    • こども家庭庁に対する認定申請書や、認定後の変更届・廃止届など、複雑な行政手続きを正確に代行し、事業者の事務負担を軽減します。
  • 規程整備支援
    • 認定基準の核となる「児童対象性暴力等対処規程」や、機微情報(性犯罪歴)の厳格な管理に必要な「情報管理規程」など、法令の要件を満たした実効性のある社内規程の作成を支援します。
  • 事業所の安全対策・体制構築の助言
    • 犯罪事実確認の責任者選任や、GビズIDの取得支援など、制度導入に必要な組織体制の構築をサポートします。

施行前の課題と複合的リスクへの対応

いくつかの課題と不明確な点を整理してみました。

(1)労働法制との連携が不可欠

犯罪歴が確認された現職者への対応は、法律上、子どもと接しない業務への「配置転換」などの防止措置が求められます。

そのため、採用選考時に性犯罪歴の有無を書面等で明示的に確認し、就業規則に「重要な経歴の詐称」を懲戒事由として明確に定めておくなど、施行前の予防的措置が極めて重要となります。

(2)情報管理の厳格性と罰則リスク

事業者が確認手続きにより取得する性犯罪歴に関する情報は、極めて機微性の高い個人情報(要配慮個人情報)であり、厳格な管理が法的に義務付けられています。

この情報を目的外に利用したり、みだりに他人に漏えいさせたりした場合、認定取消し刑事罰が科される規定がある(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金など)ため、情報管理体制の構築は事業者の最重要責務となります。

社会的弱者の支援と地域貢献に向けた活動宣言

行政書士の使命は、複雑な法制度と行政手続きを通じて国民の権利利益を擁護し、公正な社会の実現に寄与することにあります。

私は、この新しい制度の適切な社会実装を通じて、社会的弱者である「子どもたち」の安全と、制度対応に困難を抱える「小規模事業者や非営利団体」の支援を目的とし、有志を募り活動を開始することを宣言します。

【今後の活動方針】

  • 専門家の皆様とのネットワークの構築
    • 弁護士(法的紛争対応)や社会保険労務士(労務規定整備)など、他士業や専門的知見を持つ元警察官等との連携を強化し、ワンストップで事業者をサポートできる体制を目指します。
    • 紛争に関する交渉や代理、税務・労務に関する具体的な手続きは、提携する各専門家が直接受任いたします。
  • 啓発活動の推進
    • 施行前の「情報の空白期間」を埋めるため、地域社会やPTA、民間事業者向けに、制度の「正しい理解」と「実務対応」に関する啓発セミナーやチェックリストの提供を積極的に行います。
  • 地域社会への貢献
    • 本活動を将来的には一般社団法人化することを視野に入れ、福島県のような広域地域における子どもの安全確保と、安心できる地域社会の構築に貢献してまいります。

まずは、制度の正確な理解と啓発、現場の実務に即した支援ノウハウの蓄積が急務です。

共感する仲間を募集中です

この重要な使命に共感し、専門的な知識と熱意を持って活動に参画していただける行政書士、およびその他専門分野の有志の皆様からのご連絡をお待ちしております。

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