農地などを他人に貸したり、売ったり、他の目的に利用できないかを調査したり手続きを代行するサービスです。農地の活用を検討している方はこちらのサービスです。

農地転用・林地開発申請代行イメージ写真

農地の転用には手続きが必要です

  • 自分が所有する農地でも転用の手続きが必要です。
  • 市街化区域と市街化調整区域、自分が転用するか第三者が転用するかで手続の仕方が変わります。
  • 法律でそもそも転用許可をすることができない場合があり、それには立地基準と一般基準があります。

詳しいことは専門家にご相談ください。

農地の売買や貸し借りは農業委員会への手続きが必要です

農地を耕作する目的で譲渡や売買、貸借を行う際には農業委員会を通した手続きが必要です。

別に「利用権設定」の方法もありますが、詳しいことは専門家にご相談ください。

農地を相続した場合には農業委員会への届け出が必要です。

期間と料金

標準期間1ヶ月~3ヶ月
料金別途お打ち合わせの上決定