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(日本公証人連合会ホームページより)【目的】法人の実質的支配者を把握することなど
今年は民法改正が施行される年です。 そして1月13日より改正相続法の一部が施行さ
2020年には改正民法が施行されます。 改正の大きなポイントは「現代化」と「明確