これを機に、安全対策と業務効率化を同時に進めてみてはいかがでしょうか?

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※本記事の内容は、筆者が公表資料をもとに作成したものです。
解釈や記載に誤りがある可能性もありますので、必ず公式情報をご確認ください。

1.先進安全自動車(ASV)導入支援


自動車運送事業者が先進安全自動車(ASV)を導入する経費を補助することにより、自動車運送事業の安全性の向上を図り、もって自動車事故を防止し、安全な自動車交通の実現を図ることを目的とする事業。

車輪脱落予兆検知装置 (後付けのものに限る)

車輪脱落事故の未然防止に!

トラック等の車輪脱落事故を未然に防ぐため、異常な振動や温度変化を検知する「車輪脱落予兆検知装置」の導入に対して補助が行われます。

※選定を受けていない装置は補助金の対象となりませんのでご注意ください。

令和6年度補正後付け車輪脱落予兆検知装置選定一覧

補助対象事業者

自動車運送事業者*1
リース事業者(上記自動車運送事業者へ業務用自動車を貸渡す者)
*1一般貸切旅客自動車運送事業者にあっては、中小企業者以外も対象とする

交付申請受付期間

令和7年5月8日(木)10:00~令和8年1月30日(金)17:00(先着順※)
※予算がなくなり次第終了

補助対象車両
車両総重量8トン以上のトラック
乗車定員30人以上のバス


補助対象経費
補助対象車両に搭載する車輪脱落予兆検知装置

*2に要する経費(後付けのものに限る)
*2補助対象機器は国土交通省において決定


購入時期
令和6年4月1日から令和8年1月30日までに購入·支払いまで終了していること


補助率
1/2(1/33)3() 内は貸切バス事業者のうち中小企業以外の場合


助上限
1車両あたり5万円(3万3千円3)3() 内は貸切バス事業者のうち中小企業以外の場合


意事項
被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送の安全総合対策事業の部)は、同目的のもと国が交付する他の補助金(国が特殊法人等を通じて交付する補助金を含む。)を受けた事業には交付しない。


その他
優先採択を希望する事業者のみ、申請を行う年度の事業年度または暦年において給与総額を対前年度比1.5%(中小企業者以外の者にあたっては3%)以上増加させる旨を従業員に表明するとともに、賃上げ実績を示す書類を提出すること
※優先採択とは、申請受付期間において、申請多数により一部申請を不採択とする必要がある場合に令和7年度(または令和7年)に賃上げに取り組むことを表明している申請者を優先的に採択すること。

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お問い合わせ先


〒100-8918
東京都千代田区霞が関2-1-3 中央合同庁舎3号館8階
国土交通省物流・自動車局自動車整備課 ASV補助(車輪脱落予兆検知装置)担当(杉本、坂本)
TEL:03-5253-8111(内線:42413)

2.運行管理の高度化に対する支援

1.デジタル式運行記録計
2.デジタル式運行記録計·映像記録型ドライブレコーダーの一体型


自動車運送事業者や運行管理者がデジタル式運行記録計(映像記録型ドライブレコーダーとのー体型も含む)から取得した事業用自動車の運行にかかる情報を活用して、運転者への安全指導を行う等により安全性向上が図ることを目的とする事業。

デジタル式運行記録計(デジタコ)で業務効率アップ!

法令遵守の徹底、労務管理の効率化、燃費の向上など多くの利点を持つデジタルタコグラフ導入に対しても支援が受けられます。

※選定を受けていない装置は補助金の対象となりませんのでご注意ください。

 1.令和6年度補正 運行管理の高度化に対する支援  補助対象機器一覧

補助対象事業者

一般貨物自動車運送事業者(※)
特定貨物自動車運送事業者(※)
※ただし、保有車両台数が10両未満の者であり、かつ、デジタル式運行記録計を導入していない自動車を事業の用に供している中小企業の事業者に限る
リース事業者(上記貨物自動車運送事業者へ補助対象機器を貸渡す者)

付申請受付期間

令和7年5月8日(木)10:00~令和7年7月31日(木)17:00(先着順※)
※予算がなくなり次第終了

補助対象経費
デジタル式運行記録計
デジタル式運行記録計·映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む。)
上記に係る事務所用機器等


購入時期

令和6年4月1日から令和7年7月31日までに購入·支払いまで終了していること


補助率
1/2


補助上限
80万円 ※ただし、2回以上申請をする場合を除き、通信機能付一体型を含めて購入した場合は120万を上限とする


留意事項
補助対象機器に関し、国の他の補助金と重複して補助金を受けることはできません


その他
優先採択を希望する事業者のみ、申請を行う年度の事業年度または暦年において給与総額を対前年度比1.5%以上増加させる旨を従業員に表明するとともに賃上げ実績を示す書類を提出すること
※優先採択とは、申請受付期間において、申請多数により一部申請を不採択とする必要がある場合に令和7年度(または令和7年)に賃上げに取り組むことを表明している申請者を優先的に採択すること。

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◆補助金申請に関するお問い合わせ先◆


TOPPAN株式会社
令和6年度補正被害者保護増進等事業費補助金事務局
電話 03-4330-3791
受付時間 9:00~18:00※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く
(補助金ポータルサイト)
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