平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 大内法務行政書士事務所 代表の大内政雄です。

本日は、当事務所へご依頼いただく事業者の皆様へ、報酬お支払い条件の変更および貴社の法務リスク管理に関する重要なお知らせがございます。

1. フリーランス法(新法)の運用基準厳格化について

ご承知の通り、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)」の施行以降、個人事業主との取引環境の整備が進められております。

本法は、個人の働き手を保護し、持続可能な経済活動(SDGs)を促進するための重要な法律です。

これに伴い、公正取引委員会等の運用において、令和8年(2026年)1月1日以降、「報酬支払時の振込手数料」に関する監視・指導基準がより明確化されました。

【運用のポイント】

従来、商慣習として行われてきた「支払時に振込手数料を報酬から差し引く」行為は、あらかじめ書面等での明確な合意がない場合、同法が禁止する「報酬の減額」として違法となるリスクが高まっています。

また、形式的な合意があったとしても、発注者側の優位な立場を利用した一方的な決定と判断されれば、「買いたたき」等の問題に抵触する恐れがあります。

2. 振込手数料の発注者様ご負担のお願い

当事務所では、「法令遵守のプロフェッショナル」として、また「SDGs経営を支援するパートナー」として、当局のガイドラインを率先して遵守すべき立場にございます

つきましては、大変恐縮ではございますが、法令遵守(コンプライアンス)の徹底および取引適正化の観点から、今後のご請求分より、振込手数料は発注者様(貴社)にてご負担いただきますよう、お願い申し上げます。

これまで慣習的に手数料を差し引いてお振込みいただいていたお客様におかれましては、お手数をおかけいたしますが、お振込み設定のご変更等をお願いできますと幸いです

3. 貴社にとってのメリット(SDGs・コンプライアンス)

この変更にご協力いただくことは、単なるコスト負担ではなく、貴社にとって以下の経営的意義がございます

コンプライアンス経営の証明

法令の趣旨に則り、適正な取引条件を整備している企業として、対外的な信用力が向上します。

SDGsへの貢献

ゴール8「働きがいも経済成長も」およびゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」の実践として、持続可能なサプライチェーン構築に寄与します。

4. 御社の「フリーランス法対応」は万全ですか?

今回の変更は、当事務所に限らず、貴社が他のフリーランス(個人事業主・副業人材含む)へ発注する際にも同様に求められる基準です。

  • 既存の契約書で、振込手数料の負担区分が曖昧になっている
  • 発注書を発行せず、口頭やメールだけで済ませている
  • 下請法との違いがよく分からない

もしこのようなご不安があれば、当事務所までご相談ください。

自社の対応を見直すことは、将来の法的トラブル(当局の指導等)を防ぐ「予防法務」の第一歩です。

当事務所は、今後も質の高い法務サービスと、貴社の持続可能な成長を支えるパートナーシップを提供してまいります。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

大内法務行政書士事務所代表 行政書士・SDGs経営コンサルタント 大内 政雄

※ご注意

本件は、事業者(法人・個人事業主)様との取引に関するお知らせです。

一般の個人の方からのご依頼(相続・遺言など)には、本法律は直接適用されません。