対象となる家屋等

  • り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」の判定を受けていること。
  • 生活環境の保全上「やむを得ず解体」するもの。
  • 家屋等とは住宅のほか、倉庫・物置・事務所・店舗も対象。
  • 解体後家屋を新築する方も対象。
  • 建物の一部解体・リフォームは対象外。

今回の解体撤去の対象とならない物置の例

  • 基礎がない。アンカー留めのみ。(ホームセンターで購入、設置したものなど)
  • 課税台帳にない(資産証明書がない)。

解体撤去申請の対象にならない場合のご相談先

  • いわき市役所生活環境部 環境整備課ごみゼロ推進係 ☎️0246-22-7559
  • 災害ボランティアセンター ☎️080-2806-9021、080-6019-9570、080-2806-9022 ファックス 0246-38-6632

未登記で課税台帳にもない建物について

  • 申請する建物が未登記でかつ課税台帳にない。
  • 登記簿と課税台帳の内容と現況が大幅に異なる。

のいずれかに該当する場合には、申請手続きを進めることができず、行政書士などの第三者による建物の証明書の添付が必要になります。詳しいことは行政書士会いわき支部会員にお問い合わせください。

土日はラトブ4階の市民センターで戸籍謄本、印鑑証明書、資産証明書などが入手可能です。

  • 火曜日から土曜日までは午前10時から午後7時まで
  • 日曜日は午前10時から午後6時まで

申請の対象となる方

  • 建物登記簿の登記名義人を「所有者」とする。
  • 未登記建物の場合「いわき市の資産証明書」による所有者を確認する。
  • 中小企業者も対象。
  • (製造建設運輸業 資本金3億円以下及び従業員300人以下)
  • (卸売業 資本金1億円以下及び従業員100人以下)
  • (サービス業 資本金5千万円以下及び従業員100人以下)
  • (小売業 資本金5000万円以下及び従業員50人以下)
  • (その他 資本金3億円以下及び従業員300人以下)

申請手続き

  • 解体申請書に必要書類を添えて、いわき市文化センター3階「損壊 家屋等の解体撤去窓口」(受付時間9:00~17:00 (土日祝日も実施))へ提出。
  • 郵送は不可。
  • 各種書類は受付窓口、各支所、いわき市ホームページよりダウンロード。

必要な書類

所有者が確認ができない場合、書類の不備、不足がある場合には受付ができませんのでご注意ください。

【必ず必要な書類】

  • 損壊家屋等の解体撤去申請書
  • 申請者の身分証明書〔マイナンバーカード 又は 運転免許証 又は パスポート〕
  • り災証明書の写し
  • 建物登記簿〔登記事項証明書(建物・全部)](法務局で取得)
  • 資産証明書(市役所:り災証明書があれば無料で取得)

【場合により必要な書類】

  • 登記簿上の権利関係者の同意書(共有者、抵当権者など、建物登記簿上の権利関係者がいる場 合、全員から同意を得ること)...市の様式あり。
  • 遺産分割協議書 又は 他の法定相続人全員の同意書(未相続の建物を申請する場合に添付してください。)...市の様式あり。
  • 相続関係図 及び 戸籍謄本(法定相続人を確認するために添付してください。)...相続関係図は任意様式、戸籍謄本はヘ本籍地の市町村。
  • 商業登記簿(法人(中小企業)所有の建物の場合に添付)...法務局で取得。
  • 委任状(代理人が申請する場合に添付。 ※ 所有者が実印を押印したもので、その実印の印鑑証明書も添付)

書類不備の体表的な例

  • 委任状の印鑑が印鑑証明書の印影と異なる。
  • 所有者が既に亡くなられている場合の原戸籍、相続関係図、相続人の同意書がない。
  • 共有者がいる場合、抵当権が設定されている場合の同意書がない。
  • 申請する建物の登記簿謄本(法務局)、り災証明書(いわき市)、資産証明書(いわき市)が揃っていない。
    • 整合していない場合でも受付可能なこともありますのでご相談ください。

自費で解体撤去を行う方、行った方

基準額の範囲内でいわき市から償還を受けることができます。

【条件】

  • 令和2年1月17日金曜日までに施工業者と解体撤去の契約をした方。
  • 令和2年3月17日火曜日までに支払いが完了している。

門扉・塀等のみを解体撤去し費用がかかった場合、自費解体で申請することはできません。

【必要な書類】

上記の必要な書類の他に次の書類を提出すること。

  • 施工業者との自費解体の契約書
  • 施工業者の支払った自費解体費用の領収書
  • 施工業者作成の工事費用内訳書
  • 施工前、施工中、施工後の写真(同一方向から撮影)
  • マニフェストの写し(産業廃棄物管理表)

申請受付期間

令和2年1月8日水曜日 9時から 3月31日火曜日 17時まで

解体撤去工事までの流れ

  • いわき市からの委託業者が申請のあった家屋等を調査
  • 申請内容が適正と認められるといわき市から決定通知書が送付。
  • 施工日は事前に委託業者から連絡がある。
  • 施工には原則として本人または代理人立ち会い。
  • 施工後に取り壊し証明書を発行。

解体撤去工事の優先順

 基本的には申請受付順に行うこととしていますが、倒壊等の危険性が高い建物を優先的に対応する場合があります。
 なお、決定通知に解体工事の施工予定時期を記載する予定です。

解体撤去工事前に所有者側で行うこと

  • 電気・電話(引込み線の撤去)、ガス、水道の解除
  • 家具・家電等室内残存物の撤去
  • 浄化槽内の汚泥等、便槽の汲み取り
  • その他施工業者の指示する事項

主な質問(例)

自費解体撤去時の償還費用の根拠について

国の「損壊家屋等の解体工事費の算定基準」に基づき算出した、解体撤去単価に基づき算出された額を上限に解体費用を償還します。

門扉、塀、庭木の解体撤去について

原則として、家屋等の解体撤去の際に重機が進入できないなどの場合に、解体作業に支障がある部分かつ隣地境界が不明にならない部分に限り、家屋等と一体的に解体撤去ができます。
しかし門扉、塀、庭木のみの撤去は行いません。

擁壁は解体撤去の対象となるのか

なりません。

家屋等が未登記の場合

資産証明書により所有者、建物構造、用途、延床面積等を確認できれば対象となります。

所有者とは

建物登記簿の登記名義人です。
未登記の場合には固定資産課税台帳の納税義務者を所有者とします。

郵送での申請について
受付不可です。

未成年者が所有者として申請する場合

法定代理人からの同意書を添付し受付可能となります。

申請期限について
基本的には令和2年3月31日です。(現時点)

建物の所有者がすでに亡くなってい場合

その相続人全員の同意が必要となります。
相続人全員から同意書を取得することが不可能な場合は、その理由の詳細を記載した「上申書」を提出していただき判断することとなります。
法人の場合には、合併しているときは合併会社からの同意、解散しているときは清算人の同意が必要です。
その際、これらを証する商業登記簿を添付してください。

解体撤去の範囲

解体・収集・運搬及び処分までです。


家屋等の一部を解体撤去する場合


原則、対象となりません。

ただし、増築部分のみ解体など、容易に分離し解体可能な場合は、所有者からの申出により対象とします。


要件①

増築部分等の渡り廊下等で繋がった1つの建物として成り立つもの。

要件②

構造体として容易に切り離すことができるもの。 (事前に自費で切り離していること。)


要件③

柱等の躯体等を残さず切り離した建物全てを解体撤去したもの。

基礎や浄化槽等の地下工作物の解体撤去について
①基礎…次の2つの要件を満たすもの。

  • 原則として低層建物(高さが10メートル以内)で木造、鉄骨造(S 造)の建物。
  • 家屋等と一体的に撤去するもの。

※ ただし、基礎ぐいなど地下深くまで設置されたもの、基礎を撤去することにより隣地境界が不明になる恐れがある場合は対象外。


②浄化槽… 次の2つの要件を満たすもの。

  • 個人設置のもの。
  • 解体工事の際、家屋等地上部分と切り離して残すことができないもの又は地上部分と切り離して放置した場合に安全性や生活環境上の保全の観点から支障が生じるもの

一般家庭の家財道具、事業所や工場等の機器類、原材料等の撤去

対象外です。許可業者に直接依頼し自己負担で処分となります。

決定通知が届いたが、取りやめたい

「取下書」を提出していただきます。(様式は受付窓口等に設置済み)

償還の決定額に不服があるが、不服申立てはできるのか。

行政処分(法律や市の条例に基づく申請等)ではないことから、不服申立ての対象とはなりません。

決定通知、却下通知等に対しても同様です。