【はじめに:子どもの安全を守る「社会的責任」の新基準】
子どもの安全を性犯罪から守るための画期的な仕組み「日本版DBS(こども性暴力防止法)」が、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。
この制度創設の背景には、法務省が公表した最新の「令和7年版 犯罪白書」が示す、極めて厳しい現実があります。
本記事では、最新の客観的データを基に、なぜ今この制度が必要なのか、そして事業者に求められる「実務的対応と誠実な経営姿勢」について、法務とSDGsの視点から解説します。
【犯罪白書が浮き彫りにした「潜在する被害」と「再犯の構造」】
最新の白書では「犯罪被害の実態」が特集され、警察が把握できていない「暗数」の調査結果が報告されました 。
届出に至らない性被害の実態
性被害の被害申告率は他犯罪に比べ極めて低く、過去の調査では約80〜90%が警察に届け出ていないというデータもあります。
小児わいせつ型の特異な再犯性
衝撃的なのは、小児わいせつ型の加害者のうち、同一罪名の前科を持つ者の割合が84.6%に達するというデータです。
これらのデータは、特定の嗜癖(しへき)を持つ加害者が、子どもと接する職に就くことを未然に防ぐ仕組みが、社会の喫緊の課題であることを裏付けています。
※嗜癖(しへき)」と「性加害」
「嗜癖(しへき)」と「性加害」は密接に関連し、性依存症や性的嗜好障害を持つ加害者が、痴漢や盗撮、露出などの性犯罪や性加害行為を繰り返すケースが多く、加害者は「スリル」「ストレス発散」「女性は受け入れるもの」といった認知の歪みや強迫的な衝動に突き動かされて行為に及ぶとされています。
【日本版DBSの義務化:2026年12月からの実務変更】
新制度により、子どもと接する職務に就く者の「性犯罪歴」を確認する仕組みが本格導入されます。
| 対象区分 | 内容 |
| 学校設置者等(義務) | 学校、認可保育所等は、採用時や現職者に対して特定性犯罪の前科(拘禁刑20年、罰金刑10年)の確認が義務付けられます 。 |
| 民間事業者(任意認定) | 学習塾やスポーツクラブ等は、国の認定を受けることで「認定マーク」を表示でき、義務対象と同等の確認・防止措置を負います 。 |
万が一、犯歴が確認された場合や、日常の観察から「性暴力のおそれ」があると合理的に判断される場合、事業者は配置転換などの安全確保措置を講じる法的責任を負います。
【制度の限界を知り「多層的な守り」を構築する】
日本版DBSは強力なインフラですが、万能ではありません。
- 初犯対策の壁
- 性犯罪検挙者の約9割は前科がない(初犯)ため、DBSチェックだけで全ての被害を防ぐことは不可能です。
- 対象犯罪の範囲
- 下着窃盗やストーカー行為、示談による不起訴処分などは対象外となっており、今後の見直し課題とされています 。
であるからこそ、事業者には「日常の観察」「研修の実施」「SNS連絡の禁止」といった、物理的・組織的な安全確保措置(ガバナンス)の構築が求められます。
【結論:SDGs経営としての安全管理体制】
日本版DBSへの対応は、単なる法令遵守(コンプライアンス)に留まりません。SDGs目標16「平和と公正をすべての人に」「誰もが安全に暮らせる社会」の実現にの実現に向けた、事業者の誠実な姿勢そのものです。
対応を怠ることは、行政罰のリスクだけでなく、「保護者や社会からの信頼喪失」という、事業継続を揺るがす甚大なリスクに直結します。
施行まで1年を切る中で、自社のリスク評価や内部規定の整備に不安を感じていらっしゃる経営者・管理職の方も多いかと存じます。
「何をどこまで準備すればいいのか」
「小規模な施設でも認定を受けられるのか」
といったお悩みに対し、法務とリスク管理の専門家として、最適な体制構築をサポートいたします。
子どもの未来を守るための第一歩を、共に踏み出しましょう。まずは、お気軽にご相談ください。

