R6年4月1日より、「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示(温度帯関係個所)が施行され、同日「倉庫業法第九条の料金等の掲示」についても、零細事業者を除き、従来の書面での掲示と併せて、自社HP 上での掲示が義務付けられます。

原則、掲示する内容は、従来と変更ありません。


1.料金等の掲示について(改正後の規則第7条の2)
以下の方法の両方により掲示等を行うこと。
・ 営業所における掲示
・ 自社ウェブサイトへの掲載


2.自社ウェブサイトへの掲載の適用除外対象(改正後の規則第7条の3)
零細事業者等に過度な負担が及ばないようにするため、次のいずれかに該当する場合、自社ウェブサイトへの掲載は要さない。
・倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
・倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合