大内法務行政書士事務所(以下「当事務所」)は、行政書士としての社会的使命およびSDGs(持続可能な開発目標)の観点から、反社会的勢力による被害を防止し、健全な業務遂行を確保するため、以下の通り「反社会的勢力排除に関する基本方針」を定めます。

社会の秩序や安全に脅威を与える勢力とは断固として対決し、依頼者様および地域社会の信頼を守り抜くことをここに宣言いたします。

「受講修了書」と「不当要求防止責任者選任事業所ステッカー」

1. 組織としての対応

当事務所は、反社会的勢力による不当要求に対し、代表者個人のみに任せることなく、組織全体として対応します。

また、反社会的勢力による不当要求に対応する役職員および関係者の安全を確保します。

2. 外部専門機関との連携

当事務所は、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

不当要求を受けた場合には、直ちにこれらの機関へ通報・相談し、連携して対処します。

3. 取引を含めた一切の関係遮断

当事務所は、反社会的勢力とは、取引関係(提携、業務委託等を含みます)を含めて、一切の関係を持ちません。

また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。

※契約締結後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、催告なしに契約を即時解除する旨を、契約条項(暴排条項)に定めます。

4. 有事における民事と刑事の法的対応

当事務所は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

いかなる理由があっても、事態を隠蔽するための裏取引は絶対に行いません。

5. 資金提供および便宜供与の禁止

当事務所は、反社会的勢力に対する資金提供および便宜供与は絶対に行いません。

反社会的勢力排除に関する基本方針

 当事務所は、反社会的勢力排除を社会的責任の観点から必要かつ重要であると認識し、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、不当要求は拒絶することを基本方針としています。そのため、お客様が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、業務の依頼に応じないものとします。


 また、業務依頼後に、お客様が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、当事務所は契約を無条件に解除するものとします。 契約解除に伴いお客様に損害が発生した場合であっても、当事務所は一切の賠償責任を負わないものとします。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
  2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
  3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
  4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
  5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
  6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
  7. 自らまたは第三者を利用して、下記に該当する行為を行った場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為

不当要求防止責任者講習

公益財団法人 福島県暴力追放運動推進センターでは、公安委員会からの委託を受け、暴力団をはじめとする反社会的勢力からの不当要求による被害を防止するため、「不当要求防止責任者講習」を実施しています。

いざというときにあわてないために、ぜひ受講してください。

なお、講習は無料となっております。

【経営者の皆様へ】貴社の「暴排条項」は万全ですか?

近年、企業にはコンプライアンス(法令遵守)のみならず、ESG経営やSDGs(目標16「平和と公正をすべての人に」)の視点からも、反社会的勢力との関係遮断が強く求められています。

しかし、形式的な宣言だけでは不十分です。 「契約書に暴力団排除条項(暴排条項)が正しく盛り込まれているか?」 「万が一トラブルになった際の解除権は確保されているか?」 これらが曖昧なままでは、いざという時に会社や従業員を守ることができません。

当事務所では、各種契約書の作成・リーガルチェックにおいて、最新の法令および判例に基づいた強固なリスク管理をサポートいたします。

「自社の規定に不安がある」「取引先との契約を見直したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。