反社会的勢力排除に関する基本方針
当事務所は、反社会的勢力排除を社会的責任の観点から必要かつ重要であると認識し、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、不当要求は拒絶することを基本方針としています。そのため、お客様が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、業務の依頼に応じないものとします。
また、業務依頼後に、お客様が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、当事務所は契約を無条件に解除するものとします。 契約解除に伴いお客様に損害が発生した場合であっても、当事務所は一切の賠償責任を負わないものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
- 自らまたは第三者を利用して、下記に該当する行為を行った場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
不当要求防止責任者講習
公益財団法人 福島県暴力追放運動推進センターでは、公安委員会からの委託を受け、暴力団をはじめとする反社会的勢力からの不当要求による被害を防止するため、「不当要求防止責任者講習」を実施しています。
いざというときにあわてないために、ぜひ受講してください。
なお、講習は無料となっております。
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