福島県産業廃棄物課 令和2年4月24日
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を申請される県外の方へ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請書(新規・変更・更新)は、郵送により提出いただくようお願いします。
申請書を郵送する前に必ず申請窓口(産業廃棄物課 TEL:024-521-7264)にご連絡ください。
なお、郵送での申請にあたっては、あらかじめ申請手数料(県収入証紙)をご用意いただく必要があります。(変更届出については、従前通り郵送でご提出ください。)
産業廃棄物課ホームページより
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会の中止・延期に伴う産業廃棄物処理業(収運・処分)の更新許可申請の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会の一部も当面の間中止・延期となっていますので、更新許可申請に際しては、当面の間、申請書に講習会の修了証の添付がなくても、別紙の誓約書を添付することにより、更新許可申請の受付を行います。
産業廃棄物課ホームページより
なお、この場合の許可証の発行は、申請者から後日再開された講習会の修了証の提出をいただき、県が許可基準への合致を確認した後に行います。
(許可証が発行されるまでの期間は、従前の許可内容が継続されます。)