令和7年1月1日(条例施行日)以降に、新たに屋外保管事業場を設置しようとするときに必要な手続きです。
設置許可申請(新規申請)について
この許可申請は、主に令和7年1月1日(条例施行日)以降に、新たに屋外保管事業場を設置しようとするときに必要な手続きです。
設置許可申請が必要となる事業場
知事の許可が必要となるのは、敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場を設置しようとする者です。
なお、許可は事業場ごと、5年ごとに更新を受ける必要があります。
許可手続きの主な流れ
新たに屋外保管事業場を設置する場合、以下のステップを踏む必要があります。
1. 地域住民等への周知
申請を行う日までに、事業場の敷地境界から概ね300メートル以内の地域住民等に対し、事業場の内容を周知しなければなりません。
2. 設置許可申請
福島県知事に対し許可申請を行います。
3. 知事による許可
知事の許可を受けます。
4. 使用前検査申請
許可を受けた後、屋外保管事業場の使用を開始する前に、県の検査(使用前検査)を受け、適合していると認められる必要があります。
5. 事業場使用開始
検査に合格した後でなければ、屋外保管事業場の使用はできません。
許可申請の基準
以下のいずれの基準にも適合していると認めるときとなります。
(1) 施設に係る基準(保管基準の適合)
申請内容(屋外保管事業場の面積、保管する特定再生資源物、その保管量及び保管の高さ、設置に関する計画、崩落・火災・騒音等の防止計画など)が、条例で定める保管基準(条例第6条第1項各号)に適合していること。
(2) 申請者に係る基準(欠格要件の非該当)
申請者(法人の場合はその役員や規則で定める使用人、株主等を含む)が、条例第8条第1項第2号に規定される欠格要件(心身の故障、破産者、特定の刑罰を受けた者、暴力団員等による事業活動の支配など)のいずれにも該当しないこと。
申請書類と手数料
(1) 申請書
屋外保管事業場設置許可申請書(要綱様式第2号)を使用します。
申請書には、屋外保管事業場の設置の場所、面積、保管する特定再生資源物の種類・保管量・保管の高さ、設置に関する計画、災害の防止等の計画、現場責任者の氏名と連絡先、着工予定年月日、使用開始予定年月日などを記載します。
(2) 主な添付書類(新規の場合)
申請書には、以下の書類および図面を添付する必要があります。
書類は申請の区分や内容に応じて異なるため、詳細については確認が必要です。
(3) 手数料
設置許可申請(新規)の手数料は60,000円です。この手数料は福島県収入証紙により納付します。
申請方法と窓口
申請書は正本1部、副本1部の計2部を提出します。
申請書および届出書の提出にあたっては、必ず事前に受付窓口に電話で予約してから持参してください。
受付窓口は、屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局となります。
許可に係る標準処理期間は60日(行政機関の休日を除く)とされています。
屋外保管事業場設置許可申請(新規)添付書類一覧
添付書類
| No. | 書類の概要 | 提出する対象者 | 作成時の注意点(新規申請/みなし許可 共通) |
| 1 | 屋外保管事業場の構造図等 (平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取図) | 共通 | 保管場所、囲い、門扉、事務所、油水分離装置、排水溝 などの配置状況を明示し、排水経路がわかるようにしてください。 平面図には保管場所の面積計算根拠を記載します。 構造図や設計計算書は、油水分離装置や構造耐力上安全な囲いを設置する場合に添付が必要です。 |
| 2 | 土地の登記事項証明書及び公図の写し | 共通 | 申請日/届出日以前3か月以内に発行 されたものを添付してください。 屋外保管事業場の対象範囲内のすべての登記事項証明書が必要です。 |
| 3 | 土地の使用権原を証する書面 | 共通 | 申請者/届出者が土地の所有権を有しない場合に、土地賃貸借契約書や承諾書等を添付します。 土地が農地等の場合、別途、農地転用許可証の写し等の提出を求められることがあります。 |
| 4 | 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 | 法人 | 登記事項証明書は履歴事項全部証明書とし、申請日/届出日以前3か月以内に発行されたものを添付してください。 |
| 5 | 法人税及び法人事業税の滞納がないことを証する書類、確定申告書の写し、財務諸表 | 法人 | 滞納がないことを証する書類は、申請日/届出日以前3か月以内に発行され、納付すべき額及び納付済額が記載されたものとしてください。 |
| 6 | 所得税及び個人事業税の滞納がないことを証する書類、確定申告書の写し | 個人 | 滞納がないことを証する書類は、申請日/届出日以前3か月以内に発行され、納付すべき額及び納付済額が記載されたものとしてください。 |
| 7 | 個人の住民票の写し(本籍等記載あり)及び欠格要件非該当審査書類 | 個人 | 申請日/届出日以前3か月以内に発行され、本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを添付してください。 欠格要件非該当審査書類(登記事項証明書等)が必要です。 |
| 8 | 欠格要件非該当誓約書 | 共通 | 別紙様式第1号「誓約書」を記載の上、添付してください。 この誓約書は、条例第8条第1項第2号アからタに該当しないことを誓約するものです。 |
| 9 | 法定代理人の住民票の写し等及び欠格要件非該当審査書類 | 共通 | 申請者/届出者が未成年者である場合に添付が必要です。 法定代理人が法人の場合は、その登記事項証明書と役員の住民票の写しも必要です。 |
| 10 | 役員の住民票の写し及び欠格要件非該当審査書類 | 法人 | 法人である場合、役員(監査役を含む)全員について、住民票の写しと欠格要件非該当審査書類が必要です。 申請日/届出日以前3か月以内に発行されたものが必要です。 |
| 11 | 株主・出資者(5%以上)の住民票の写し等及び欠格要件非該当審査書類 | 法人 | 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、または出資額の100分の5以上の出資をしている者がいる場合に添付します。 該当者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写しが必要です。 |
| 12 | 使用人の住民票の写し及び欠格要件非該当審査書類 | 共通 | 施行規則第12条に規定する使用人(本店・支店の代表者等)がいる場合に添付が必要です。 申請日/届出日以前3か月以内に発行されたものが必要です。 |
| 13 | 外国人に関する在留資格及び在留期間が確認できる書類 | 共通 | 申請者/届出者(法人の場合は役員も)が外国人である場合に添付します。 住民票の写しに在留資格と在留期間が記載されていれば、それが確認書類として利用できます。 |
| 14 | 屋外保管事業場の維持に関する計画 | 共通 | 構造及び設備に係る定期的な点検及び補修の方法とその頻度を記載してください。 |
| 15, 17 | 汚水・油分の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散防止の方法、及び油水分離装置・排水溝の管理方法 | 共通 | 汚水等が生ずるおそれがある場合、飛散、流出及び地下浸透の防止に有効な舗装などの対策や、汚水等の回収及び処理の方法を記載した標準作業書を作成・常備し、従業者に必要な教育を行う必要があります。 |
| 16 | 火災・延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法 | 共通 | 回収及び処理の方法を具体的に記載した標準作業書を作成・常備し、従業者に必要な教育を行う必要があります。 |
| 18 | 騒音又は振動による生活環境の保全上の支障の発生の防止の方法 | 共通 | 騒音・振動の防止の方法を具体的に記載した標準作業書を作成・常備し、従業者に教育を行う必要があります。 早朝や夜間の作業制限、低騒音・低振動型機器の使用などが具体的な措置例として挙げられます。 |
| 19 | 地域住民等への周知結果 | 新規申請のみ | 新規申請の場合のみ必要。別紙様式第2号に、申請日までに実施した周辺住民(敷地境界から概ね300m以内)への周知方法(説明会、書面配布、掲示/インターネット等)と内容を記載してください。 |
| 20 | 委任状 | 共通 | 行政書士が代理人として申請(届出)する場合に添付してください。代理人の情報、委任者の情報、委任の内容及び範囲を具体的に記載してください。 |
補足事項
- 登記事項証明書等
「条例第8条第1項第2号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類」とは、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」などを指します。
- 住民票/登記事項証明書の有効期限
原則として申請日以前3か月以内に発行された原本が必要です。
【重要なお願い】
行政手続きに関するご注意事項
本記事は、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」に関する情報提供を目的として作成されたものであり、行政書士としての一般的な解説を試みたものです。
記載されている内容には、解釈違いや記載漏れ、入力間違いなど、正確性に欠ける情報が含まれている可能性があります。
つきましては、実際の申請や届出の手続きを進める際は、以下を必ず遵守してください。
- 必ず手引書の「原本」をご確認ください。
- 申請手続きの詳細、必要書類、保管基準の具体的な要件については、福島県が発行する「許可申請等の手引き」原本、および関連する条例、施行規則、要綱を必ずご自身で確認してください。
- 最新情報を確認してください。
- 条例や手続きは、法令改正や運用見直しにより変更される可能性があります。申請・届出を行う時点での最新情報をご確認ください。
- 窓口に直接お問い合わせください。
- 個別の事業場の状況や、申請書類の具体的な記載方法に関するご不明点については、屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局の受付窓口に事前に電話予約の上、直接お問い合わせ、ご相談ください。
金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されました!!
福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて
申請書等の受付窓口
- 受付窓口は、屋外保管事業場の所在地等により以下のとおりとなります。
- 屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。
- 屋外保管事業場の所在地が複数あり、その管轄が複数の地方振興局となる場合は、屋外保管事業場毎にそれぞれの所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。
- 受付窓口の営業時間は平日の8時30分から17時15分までとなっております。また12時から13時までは受付しておりません。
この注意事項は、お客様の適正な手続きの実施と、法令遵守の徹底を期すために不可欠なものです。ご理解とご協力をお願いいたします。
| 管轄地域 | 受付窓口 | 所在地・連絡先 |
| 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡 | 県北地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16(北庁舎4階) 電話: 024-521-2722 |
| 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡 | 県中地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒963-8540 郡山市麓山1-1-1 電話: 024-935-1502 |
| 白河市、西白河郡、東白川郡 | 県南地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒961-0971 白河市昭和町269 電話: 0248-23-1420 |
| 会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡 | 会津地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 電話: 0242-29-3908 |
| 南会津郡 | 南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 電話: 0241-62-2061 |
| 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡 | 相双地方振興局 県民環境部 環境課 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 電話: 0244-26-1237 |
| いわき市 | いわき地方振興局 県民部 県民生活課 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15 電話: 0246-24-6203 |
