対象地域

田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

対象施設・設備

補助対象地域に立地する次に掲げる施設又は設備であること。
1 工場
 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる製造業の用に供される施設


2 物流施設

 日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、外航海運業、沿海海運 業、航空運輸業、倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業又は卸売業を 営む者が、自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通 に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業又は小売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されていない施設

3 試験研究施設
 日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための 試験又は研究を行う施設及び日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所

4コールセンター、データセンターの用に供される施設
 コールセンターについては日本標準産業分類に掲げるコールセンター業の用に供される施設、データセンターについては日本標準産業分類に掲げる情報サービス業又はインターネット付随サービス業のうちデータセンターの用に供される施設

5 店舗店舗
 日本標準産業分類に掲げる卸売業、小売業、飲食店、持ち帰り・配 達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サ ービス業の用に供される施設(風俗 営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条に規定するものに供される施設を除く。)


6宿泊施設宿泊施設
 
日本標準産業分類に掲げる宿泊業の用に供される施設(風俗営業法第2条に規定するものに供される施設を除く。)のうち、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第6条に規定される認定復興推進計画その他市町村が策定する計画(以下「復興計画等」 という。)に沿 ったものとして市町村長が作成する「市町村復興計画等確認書」 (様式第2別添7 )が 申請書に 添付され、かつ第三者委員会 (補助事業の審査及び採択のため事務局が設置する専門性の高い有識者から構成される合議制の機関のこと。以下同じ。) が操業後10年以上の経営の継続が見込まれると判断する施設

7 社宅
 上記1から6までの施設(既に存在する施設を含む。以下「工場等」という。)に付帯する 5戸以上の 社宅であって、工場等が立地する市町村に立地する施設(工場等が避難指示区域に立地する場合、土地が取得できない場合その他やむを得ない事由のある場合は、工場等が立地する市町村以外の補助対象地域に立地する施設)
ただし、上記のかっこ書きに掲げる場合であって、第三者委員会が1.(1)に規定する目的を達成するために必要と認めたときは、補助対象地域外の次に掲げる地域に立地する施設助対象地域外の次に掲げる地域に立地する施設・・・ いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、新地町

8機械設備機械設備
上記1から4までの施設で行う事業の用に供される機械設備上記1から4までの施設で行う事業の用に供される機械設備


9 認定復興推進計画に基づく施設であって、福島県知事が特に認める施設であり、かつ基金設置法人が認める施設

公募要領より

交付要件

概要説明資料より

対象経費

  1. 土地取得費
  2. 土地造成費
  3. 建物取得費
  4. 設備費(※)

設備費とは、補助対象施設において新増設する設備機械装置の購入、据付けに必要な経費をいう。

建物と切り離すことのできない付帯設備は原則として建物取得費に含める。

補助率

概要説明資料より

受付期間

令和2年3月23日(月)~ 令和2年6月24日(水) 正午まで【必着】

審査内容

①基本的事項の審査(必須項目)
ア.補助対象要件
補助事業の目的に合致しており、かつ「 1.(2) 補助対象事業者」 に掲げる要件を満たしているか

イ.補助事業者としての適格性
応募者は、事業を円滑に遂行するための資金力、経営基盤 、 ノウハウ、 実績等 を有しているか


ウ.補助事業の実施体制

応募者は、補助事業を円滑に遂行するための十分な 実施 体制 や販路等を有しているか


②事業内容に関する審査(加点項目)
ア.支援の必要性
被災の程度が大きく、復興が遅れている地域(市町村)への立地を優遇

イ 投資計画の熟度
企業立地に蓋然性が認められる事業となっているか

ウ .事業の将来性
将来性のある事業となっているか


エ .雇用創出効果
雇用を長期安定的により多く創出する事業となっているか



オ.地域経済における重要度(※)
立地する市町村における住民の帰還状況等を踏まえ、地域経済の活性化や更なる産業集積に好影響をもたらす事業となっているか


カ.被災地への貢献度(※)
被災地における東日本大震災からの復興に効果をもたらす事業となっているか

* 加点項目ア~カ共通: 「 補助対象施設 ・設備」のうち5 (店舗 及び6 (宿泊施設については、既存の立地施設 (過去公募の採択事業も含む の有無等の 競合状況 を確認させていただいた上で 、想定されている顧客層と集客方法を踏まえた投資規模の適正性(過大投資となっていないか)の観点から審査させて頂きます。

公募要領より

スケジュール

  • 令和2 年3月 23日(月) 受付開始
  • 令和2 年6月 24日(水) 正午まで 五次公募受付締切
  • 令和2 年6月 25日(木) ~8月中 採択審査
  • 令和2 年9月 中 旬 採択先決定 ~交付申請
  • 令和2 年11月~ 交付決定(※)
  • 令和3 年3月31日(水) 交付申請期限
  • ※交付決定後、事業開始( 発注・購入・契約・新規地元雇用者の採用 )が可能とな ります。

事前相談、お問い合わせ先

東北経済産業局または福島県への事前相談を行い、理解と協力を得ることを強くお勧めします。

事前相談を希望される場合には、事前に相談日等の電話での予約をお願いしています。

東北経済産業局
〒980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3丁目3-1
東北経済産業局  地域経済部 東日本大震災復興推進室
TEL :022-221-4813 FAX :022-265-2349

福島県
〒960-8670
福島県福島市杉妻町2-16(西庁舎10階)
福島県  商工労働部 企業立地課
TEL :024-521-8523 FAX :024-521-7935

申請書作成自体のお問い合わせ先

事務局
〒 103-00 27 東京都中央区日本橋3-13-5 KDX日本橋313ビル5階
みずほ情報総研(株)  社会政策コンサルティング部
( 「 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業 事務局 」 担当)
TEL :03-6826-8600
FAX 03-6826-5060
※電話受付時間  10:00 12:00 及び 13:00 17:00 (土日祝日を除く
Emai:l jiritsu seizo@mizuho ir.co.jp
HP: https://www.mizuho ir.co.jp/topics/jiritsu/ seizo05 /02.html
(事務局へのお問い合わせは電話、FAX 、メールのみの受け付けとなります。)


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