令和6年10月4日 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課の報道発表より

「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました!
~農地取得時の「下限面積要件」の廃止等に対応~

国土交通省では、近年の法改正や空き家等をめぐる最新の動向に対応するため、農地付き空き家の円滑な活用に資する関連制度等をとりまとめた「『農地付き空き家』の手引き」を改訂しました。

国土交通省では、平成 30 年3月に空き家の利活用や移住促進等に取り組む地方公共団体の職員や地域の宅地建物取引業者、農業団体等の担当者向けに、関係省庁等の協力も得ながら「『農地付き空き家』の手引き」を作成し、地方における農地付き空き家の円滑な活用に資する関連制度等に関する周知を図ってきたところです。


今般、令和5年4月1日に施行された農地法(昭和 27 年法律第 229 号)等の改正により農地の権利取得時の下限面積要件が廃止されたこと等の近年の空き家をめぐる最新の動向等に対応するため手引きを改訂しました。本改訂版手引きの活用により農地付き空き家の更なる流通・利活用に向けて取組の普及を目指します。

改訂のポイント

「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」(令和4年5月27日公布、令和5年4月1日施行)の改正により農地の権利取得時の下限面積要件は廃止されました。

国土交通省ホームページより

改訂された手引きの概要は こちら

手引きの本文は こちら

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局土地政策課
TEL:03-5253-8111 (内線30623) 直通 03-5253-8290

住宅(空き家)の敷地に付随する土地について

住宅(空き家)の敷地に付随する土地について、作物の栽培が行われている土地がごく小面積であり、住宅(空き家)の敷地から独立して取引の対象となり得ると認められないものについては、農地法第2条第1項の「農地」には該当しません(平成 16 年3月 18 日付 農林水産省経営局長通知)。

したがって、このような土地について、住宅の敷地と一体のものとして売買等を行う場合には、農業委員会の許可を受ける必要はありません。

当該土地が農地に該当するかは、農業委員会において土地の位置など住宅の敷地との関係等から判断します。

本文26ページより

「いわき市」空き家に付随した農地の取扱いについて

 こちら

いわき市農業委員会では、「空き家バンクいわき(NPO法人いわき市住まい情報センター)」に登録された空き家に付随した農地について、空き家と供に取得し、面積要件以外の許可要件(常時従事要件など)を満たす場合に、下限面積の要件によらず許可を受けることができます。

農業委員会事務局

空き家バンクいわき・NPO法人いわき市住まい情報センター

電話 0246-84-5341(受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15)

関連情報

農地付き空き家に関する関連制度(令和5年4月時点) は こちら

既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等に関するガイドラインは こちら

空き家・空き地バンク総合情報ページは こちら

地域の空き家等の流通・利活用等に関するモデル事業は こちら