損壊家屋等の解体撤去の実施及び申請窓口は、当初3月末まででしたが4月以降も受付が延長されました。(5/29まで)
- 受付は平日のみ、9時から17時まで。
- いわき市役所本庁舎3階
4月に入り、私が受付業務対応において実際にあった事例、申請時のポイントをまとめてみました。
下記に該当する場合には書類受付ができない、手続きが遅れる、そもそも対象にならないなどの可能性があります。
この他にも申請に必要な書類や注意点がありますので、申請窓口に来られる前に前に必ずホームページでご確認することをおすすめします。
【工事までの流れの再確認】
- 申請書が受付された後、申請書と添付書類を最終チェックします。不明な点などがあると申請者に連絡が行きます。
- いわき市から委託された業者(どちらになるかはわかりません)が申請のあった家屋等を調査に現地を訪問します。現地では解体のための大切な確認作業がありますので、原則として必ず立ち会うことをおすすめします。
- 現地調査時に問題がないと業者が判断すると、その場で解体実施の説明と確認書への署名をお願いされます。この確認書は業者からいわき市に送付され、これによってはじめて申請者に「決定通知書」が送付されます。
- こちらの確認書に同意されない場合、解体決定とならない、決定が遅れることがありますのでご注意ください。
- 実施日がいつになるかはあらためて業者から連絡が行きます。
- 実施日には本人または代理人が立ち会ってください。
- 解体撤去終了後「建物取り壊し証明書」が発行されます。
【共通事項】
- 建物の所在地住所の書き間違いのないようにしてください。
- 原戸籍が必要な事例の場合、本籍地がいわき市以外の方はその自治体から取り寄せて添付してください。
- 解体する建物の登記簿謄本は法務局から取っていただき原本をご提出ください。
- 申請書類等の訂正修正は「捨印、訂正印なし」に行わず、ご面倒でも書き直すことをおすすめします。
【自費での解体申請をする場合】
- 建て替えの契約書はあるが、取り壊し自体の契約書がない事例がありました。
- 取り壊し業者に書いていただく解体経費の内訳書に、住所や面積の記載がありませんでした。
- 解体する建物の「解体前-解体中-解体後」の写真がない事例がありました。
- 解体時に発生した廃棄物を正しく処理した証拠としてのマニフェストがない事例がありました。
【書類の不備や、記載内容の不一致の場合】
- り災証明書の氏名が建物等の所有者名と異なる
受付可能。
相違の原因や経緯、双方の関係性について聞かれます。。
- り災証明書、資産証明書、登記簿上の住所が異なる
受付可能。
後日資産税課にて同一建物かの確認をした結果、違う建物であると判明した場合にはあらためて書類の提出を求めることになります。
- 所有者の現在住所と登記簿上の住所が異なる。
受付可能。
「運転免許証と資産証明書が一致している」「資産証明書と登記簿の住所が一致している」ことが確認できること。
相違の原因や経緯を聞かれます。
- 抵当権者・共有名義者・相続権者の住所が、登記簿上の住所と異なる。
氏名が一致していれば受付可能。
相違の原因や経緯を聞かれます。
- 登記簿・資産証明書がない。
土地家屋調査士または行政書士に「建物所在地証明書」を作成してもらいます。
自費解体で既に建物がなくなっている場合、建物の面積、用途、構造等がわかる資料を添付してください。(図面、解体時の写真など)
- 抵当権の弁済は完了しているが、登記の抹消手続きをしていない。
抵当権の抹消手続き完了後の登記簿を添付するか、抵当権者の同意書を添付してください。
損壊家屋等解体撤去プロジェクトチーム
電話番号:0246-22-7484
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