大内法務行政書士事務所は、お客様との持続可能で円滑な関係構築を実現するため、日々質の高いサービスを提供することを目指しております。

 その一方で暴言、脅迫、過度な要求など、いわゆる「カスタマーハラスメント」に該当すると判断される行為は、人としての尊厳を著しく傷つけ、持続可能な職場環境の維持を阻害する「著しい迷惑行為」であり、断じて許されるものではありません。

 カスタマーハラスメントは、人格や尊厳を著しく侵害する行為であるものであると認識しております。従って、カスタマーハラスメントに該当すると判断される行為等に対しては、以下の通り厳正に対処いたします。

カスタマーハラスメント行為等の定義

  • 違法な行為
    • 暴行、傷害、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱、業務妨害、不退去 他
  • 申出の内容が相当と認められない場合
    • 提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
    • 提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
  • 行為の手段・態様が社会通念上相当と認められない場合
    • 身体的、精神的な攻撃
    • 土下座の要求
    • 威圧的な言動、執拗な言動、差別的な言動、性的な言動
    • 拘束的な行動
    • 個人への攻撃
  • SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)等の媒体を利用し、社会的信頼を低下させることを目的とした嫌がらせ行為等(ソーシャルハラスメント)
    • 当事務所やスタッフを特定できるような状態で著しく信用を低下させるような投稿等。
    • 悪意を持って誇張された内容、事実と異なる内容、誹謗中傷の投稿等。
    • 許可を得ずに録音したものや、撮影した画像や動画を一方的な解釈に基づいた投稿等。
    • SNSでの投稿をほのめかして脅す行為等。
  • その他
    • 根拠のない指摘や名誉毀損等の情報の発信や拡散等
    • 不適切なサービス提供の要求や強要等
    • 業務外の私的な要求や強要等
    • 個人や家族のプライバシーの侵害等
    • 過度な値引き要求、及び一方的な値引きの実施等
    • その他法令違反となる行為及び違反の疑いのあるすべての行為等

対応方針等

  • 上記の行為と判断された場合は、毅然とした態度で対応し、行為の停止を要求いたします。
  • 状況によって、サービスの提供を一時的に停止または中止する場合があります。
  • 必要に応じ、警察や弁護士に相談しながら、法的措置を検討し実施します。
  • 行為を受けたスタッフに対する相談窓口を設置し、必要なサポートを迅速に行います。
  • この宣言を機に当事務所がすべての取引先と接するに当たっての対応についても、本宣言の趣旨に沿い以下の通りとします。
    • 取引先等に無理な要求をしたりしないこと、取引先の就業者への言動にも十分に注意を払います。
    • 当事務所の社員が取引先でカスタマーハラスメント行為を疑われ、事実確認等を求められた場合は協力いたします。
    • 関係法令・告示・厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に沿って対応いたします。

 当事務所では、相互に尊重し合い持続可能で対等かつ健全な関係を築いてまいりたいと考えております。カスタマーハラスメント行為は、いかなる理由があろうとも決して容認せず、この宣言を通じて、より良いサービスと健全なビジネス環境の確立に努めてまいります。

令和6年1219

大内法務行政書士事務所

代表 大内政雄

  • なお、宣言内容は、法令整備、社会情勢の変化や、自社の状況に合わせて、見直す場合があります。
  • 法的な問題に関する内容は、提携している弁護士に相談し対応いたします。