移住者等の受入れや定着をサポートする活動に必要な経費の一部を補助します。
募集期間
令和2年4月6日(月曜日)から令和2年5月8日(金曜日)まで※必着※
(対象事業)
ア 移住者等の受入れ・定着のための仕事づくりに資する事業
(ア) 地域の仕事を調査・集約し、移住者等に対して情報提供を行う取組
(イ) 地域の既存事業(農業、飲食店、民宿、商店など)の継承を支援する取組(情報収集、相談対応等)
(ウ) 地域の課題を洗い出し、「仕事化」するための取組
(エ) 移住者等の起業を支援する取組(原則として、移住者等が1年以内に起業することを前提とした取組であること。) 等
イ 移住者等の受入れ・定着のための住居の確保に資する事業
(ア) 空き家を活用するための相談体制の構築や地域における研修
(イ) 地域内の活用可能な空き家調査(専門家への依頼による住宅診断等を含む。)
(ウ) 空き家見学会の開催 等
※空き家の改修・取り壊し等に関する費用は除く。
ウ 移住者等の受入れ・定着に資する事業
(ア) 地域住民の意識醸成のための取組(セミナーや住民参加型会議の開催等)
(イ) 県外での移住セミナー、移住相談会への出展(ただし、出展にあたっては移住者や地域における世話人等の参加を条件とする。)
(ウ) 移住希望者向けお試し住宅の運用
(エ) 移住者等向けの相談窓口の設置や運営
(オ) 移住者コミュニティの形成を支援する取組 等
エ 移住者等と地域住民との交流に資する事業
(ア) 地域の生活体験ツアー、現地案内等の開催(開催にあたっては、原則、地域住民との交流の機会を設けること)
(イ) 移住者等と地域住民の交流会の開催(参加者の飲食に要する経費は除く)
(ウ) 体験農園等の運用(エ) インターンシップの実施 等
補助金実施要領より
(補助対象経費)
1 報償費
指導又は助言等を行う専門家及び事業への協力を依頼する地域住民等に対する謝金等2 旅費
補助事業者の交通費、宿泊費及び外部講師等の交通費、宿泊費等
3 需用費(食糧費を除く)
事務用品、資料のコピー代、移住希望者向けお試し住宅等の光熱水費、燃料費 等4 備品購入費
お試し住宅等の運用に必要な生活家電、パソコン等の購入費等(注2)5 修繕費
既存設備等の維持管理や原状回復に要する費用(注3)6 役務費
切手代、通信費、宅配料、広告料等7 委託料
空き家調査、ホームページ作成、ツアー企画・催行の委託料等8 使用料及び賃借料
体験農園、お試し住宅等の賃料、会場使用料、バス借上料等
9 負担金
移住セミナー、相談会等参加に係る負担金等(ただし負担金の内容が明確であるものに限る。)10 その他知事が必要と認める経費
上記費目以外で、補助事業に必要な経費のうち、県に事前に協議して知事が特に必要と認める経費
(注1)次に掲げるものに該当する経費は対象経費とはならない。
(1) 経常的な人件費(ただし、臨時に雇用される者の賃金を除く。)、事業所の光熱
(2) 水費等の団体の維持運営費に該当する経費
(3) 補助事業を実施するために直接必要とは認められない経費
(4) 補助事業者の打合せ、地域での懇談会、移住希望者と地域住民との交流会等で
(5) の飲食に要する経費(食糧費)
(6) 移住者等本人への補助、助成に要する経費(交通費や宿泊費への補助等)
(7) 物販を行う場合、商品の仕入れに係る経費
(8) 印刷物等を販売する場合の印刷製本費
(9) 保険料、賃借物件の保証金、仲介手数料及び敷金等の経費
(10) 補助対象事業のみに使ったか明確に区分できない経費(ただし、明確に区分で
(11) きる場合にはこの限りではない。)
(12) (9) 金融機関に対する振込手数料(取引先が負担する場合を除く。)
(13) (10) 交付決定前に着手(発注、購入、契約等)した経費(注2)備品購入費とは、取得予定価格が10万円以上(税込)又は耐用期間がおおむね3年以上の機械、器具及び備品等の購入に係る費用をいう。
(注3)修繕料とは、修繕に要する金額が20万円未満の場合で、かつ、当該住宅の維持管理又は壊れた部分の原状回復を主目的とする経費をいう
補助金実施要領より