倉庫業を営む皆様、2024年(令和6年)4月1日より、倉庫業法第9条に基づく「料金等の掲示」ルールが変更されたことをご存じでしょうか?
これまでは営業所の壁などに見やすいように掲示すれば十分でしたが、今回の改正により、原則として自社ウェブサイト等での公表(インターネット掲示)が義務化されました。
法令違反(50万円以下の過料)のリスクを避けるためだけでなく、取引先からの信頼を守るためにも、今一度自社の対応状況をご確認ください。
原則、掲示する内容は、従来と変更ありません。
1.料金等の掲示について(改正後の規則第7条の2)
以下の方法の両方により掲示等を行うこと。
・ 営業所における掲示
・ 自社ウェブサイトへの掲載
2.自社ウェブサイトへの掲載の適用除外対象(改正後の規則第7条の3)
零細事業者等に過度な負担が及ばないようにするため、次のいずれかに該当する場合、自社ウェブサイトへの掲載は要さない。
・倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
・倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合


【免責事項・ご注意】
本記事は掲載時点においての情報であり、最新の情報とは異なる場合がございます。 法律の改正や都道府県ごとの手続きの違いにより、当サイトの内容と手続きや解釈が異なる場合がございますので、それぞれの公的機関等や窓口に直接お問い合わせ下さい。
1. 改正のポイント:原則「ネット掲示」が必須に
デジタル社会形成の推進に伴い、倉庫業者は以下の事項について、営業所での掲示に加え、インターネット(自社HPなど)での公表が求められます。
- 保管料その他の料金(※消費者から収受する場合)
- 倉庫寄託約款(標準約款など)
- 倉庫の種類
※ただし、以下のいずれかに該当する場合は、ネット掲示の義務から除外されます。
- 常時使用する従業員数が20人以下の場合
- 自社で管理するウェブサイトを有していない場合
2. なぜデジタル化が必要なのか?
「うちは小規模だから関係ない」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、義務対象外であっても、当事務所では積極的なWeb公表を推奨しています。
理由はシンプルです。荷主(顧客)は、取引前に必ずネットで業者を調べるからです。 料金体系や約款がスマホやPCですぐに確認できる倉庫業者と、そうでない業者。どちらが「透明性が高く、信頼できるパートナー」として選ばれるでしょうか?
3. 「標準倉庫寄託約款」の改正も見逃せない
さらに、国土交通省は2026年度(令和8年度)に向けて、60年以上ぶりとなる「標準倉庫寄託約款」の抜本改正を進めています。 メールでの指示対応や、付帯作業(検品・仕分け等)の料金請求ルールが明確化される見込みです。
今のうちから「自社の約款は現状に合っているか?」「Webで見やすく公開されているか?」を見直しておくことが、将来のトラブル防止につながります。
【倉庫業・物流業の経営者様へ】
「法改正に対応できているか不安だ」 「ホームページに約款を載せたいが、内容が古いままかもしれない」
そのようなお悩みは、物流許認可に強い大内法務行政書士事務所にご相談ください。
最新の法令に基づいた約款のチェックから、コンプライアンス体制の構築まで、実務に即したサポートを提供いたします。
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