持続化給付金に関し、昨日までにいくつかのお問い合わせがありました。
こちらは小職のほうに直接電話やメールなどで来たもの一例です。
最初のお電話や初メールのみのご相談の場合には、個別のご事情や事業内容を詳しくお聞きした上ではありませんので、的確なご回答ができないことが大半です。
またご回答内容の根拠は経済産業省
持続化給付金ホームページ
「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」
に基づいております。
複数の店舗がある場合、切り分けて申請することはできるのか。
申請は、法人又は個人事業者単位で認められるため、事業所や部門などが個々に申請することはできません。
副業している場合はどうなるのか。
確定申告において事業収入がある場合は、対象になりますが、確定申告をしていない場合には原則として対象にならないようです。
ただし何らかの理由により前年の確定申告が未完了の場合は、「証拠書類等に関する特例」として、代替書類で収入減を証明することができます。
(例)
- 2事業年度前の確定申告書類
- 税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の事業収入を証明する書類。(様式自由)
今年になってから開業したのだが、対象になるのか。
- 新規創業者は経済産業省の持続化給付金の対象外であることがほとんどでしたが、新たな救済策が発表になりましたので直接お問い合わせいただくのがよろしいかと思います。
- また最終的に対象外となった方でも、地域によっては個別に支援金などを支給している自治体もあるようです。
- その他の制度もありますので、ぜひ地域の商工会などにご相談されてみてください。
給付通知書が来ない。
- 申請内容の不備、書類不備のお知らせが来ていないかを再度ご確認ください。
- 不備通知が来ない、書類不備への対応後に連絡が来ていないのであれば、間もなく給付通知書が届くはずです。(としか申し上げられません)
給付通知書に不採択と書かれていることはあるのか。
給付通知書は給付額をお知らせするものですので、不採択をお知らせするものではありません。
他の補助金や助成金などとの併願は可能か。
- はい可能です。
- 地域によってさまざまな制度がありますので、ぜひお客様の近隣の商工会や税理士、中小企業診断士、行政書士の先生方にお尋ねになってください。
今後も新しい制度等が発表になる場合の情報提供をサポートして欲しい。
- はい。個別にご契約をいただけましたら全力を挙げてサポートさせていただきます。
- ただし、お客様の地域、業務内容によってはサポートが限定的になることもありますので、詳細は個別にお打ち合わせさせていただきます。
既に一回目の給付金を受け取ったが、また申請することは可能なのか。
一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
申請書類、添付書類の作成のサポートをお願いする場合にはいくらかかるのか?
- お客様の事業内容、必要書類の整備状況、サポート範囲、作業のための移動時間、所要日数により大きく異なります。
- 原則として電話のみメールのみのご対応は行っておりません。
- また結果的に不支給となった場合でも、それまでの必要経費をいただく場合もありますのでご承知おきください。
- 小職の業務の混雑状況により、お客様のご希望納期に沿えない場合もあります。