こども家庭庁が推進する「日本版DBS(こども性暴力防止法)」の施行(2026年12月予定)が近づき、民間教育事業者の皆様の間で対応が急務となっています。

先日お会いしたある老舗教室の経営者様は、「現時点では申請を見送ります」という決断を下されました。

行政書士の視点から、現時点では「あえて申請しない」という判断がもう一つの正解になり得るのか。
制度の現状と、事業規模に応じた「最適化された安全管理」のあり方を整理してみました。


1. 制度の目的を尊重した上での「運用の最適化」

日本版DBSは、子どもを性被害から守るための画期的な一歩です。
しかし、実務においては、事業規模や運営形態によってその「最適解」は異なります。

  • 事務負担と実効性のバランス
    • 家族経営など、指導者が限定的かつ固定されている場合、膨大な事務手続きやシステム維持にリソースを割くよりも、その時間を「直接的な安全配慮」や「指導の質の向上」に充てる方が、結果として子どもの利益に直結するという経営判断があります。
  • 制度の「3人以上」という高いハードル
    • 現在、民間事業者が認定を受けるための要件として、指導者が一定数以上(3人以上を想定)であることが検討されています。
    • つまり、個人事業主や小規模な教室は、制度の活用を望んでも対象外となる可能性がある制度です。

2. 「認定」はゴールではなく、安全対策の「スタートライン」

重要なのは、「認定マークの有無」がそのまま「安全性の有無」を意味するわけではないという点です。
認定要件に当てはまらない、あるいは申請しない選択をした事業者であっても、子どもを守る責任に変わりはありません。

制度の枠組みだけに頼るのではなく、自らの教室の特性に合わせた「独自の安全管理体制」を構築し、誠実に保護者に説明し続ける姿勢こそが、これからの時代に求められる誠実なガバナンス(組織統治)といえます。

3. 「独自の安全規定」によるリーガルブランディングの提案

【信頼を可視化する独自の安全対策例】

  • 物理的環境の透明化:
    • 密室化を防ぐ工夫(ドアの開放、窓の設置、ガラス張りの検討)。
  • 行動規範(コード・オブ・コンダクト)の策定:
    • 1対1の接触禁止ルールや、SNS利用の厳格な運用。
  • 安全管理方針の公表:
    • どのようなリスクを想定し、どう守るのかを言語化し、公式HPや入会案内で開示する。

認定という「型」だけに依存せず、現場の実情に即した具体的な安全策(いまできること)を講じること。
これが、保護者から選ばれ続ける「真の安全ブランディング」にほかなりません。


当事務所のサポートについて

大内法務行政書士事務所では、日本版DBSの対象外となる事業者様や、自主運営を選択される事業者様に対し、「独自の安全体制の策定」を支援しております。

「うちは認定を取るべきか?」「取らない場合、どう安全を証明すればいいか?」といったお悩みに対し、法務とSDGsの両面から伴走いたします。

子どもの安全と、長年築き上げた教室の信頼を、法務の力で共に守りましょう。
まずは現状をお聞かせください。

【免責事項】
本記事の内容は、2026年1月20日時点の公表資料および検討案に基づいています。
日本版DBS制度は現在も国において制度設計が進められており、施行(2026年12月予定)までに認定要件や運用細則が変更される可能性があります。
本記事は一般的な情報の提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言を構成するものではありません。
具体的な判断にあたっては、必ず最新の法令を確認するか、専門家へご相談ください。