みなし許可は、既存事業者にとって特別な経過措置であり、その届出期間は令和7年12月31日が期限です。(実質12/26期限)

みなし許可について

みなし許可と新規申請の違い

「みなし許可」と「新規申請」は条例の施行日(令和7年1月1日)以前に事業場が存在していたかどうかによって手続きが区別されます。

比較項目みなし許可(既存屋外保管事業場届出)新規申請(設置許可申請)
対象となる事業場条例施行日(令和7年1月1日)より前から 既に事業場を設置している場合。令和7年1月1日以降、屋外保管事業場を新たに設置しようとするとき
目的既存事業者に対する経過措置として、届出により許可を得たものとみなす。新たに事業を開始するための知事の許可を取得する。
提出書類(様式)既存屋外保管事業場届出書(要綱様式第9号)。屋外保管事業場設置許可申請書(要綱様式第2号)。
届出/申請期間届出期間内に届け出る必要がある(令和7年1月1日~令和7年12月31日まで)。※実質12/26まで随時、事業開始前に申請。
手数料不要60,000円(福島県収入証紙で納入)。
住民周知課されない申請日までに周辺住民等への周知(説明会、書面配布など)が必要
使用前検査許可を受けたものとみなされるため、原則不要知事の検査を受け、適合と認められた後でなければ使用できない
保管基準への適合届出は受け付けられるが、審査や立入検査で違反が確認された場合は、合理的期間内(目安として3~5か月程度)に是正指導が行われる。申請時点で保管基準を満たしていることが許可の基準となる。
許可の開始日届出期間内に届け出た場合、許可日は令和7年1月1日とみなされる。許可処分を受けた日。
許可の有効期間と更新みなし許可の期限は令和11年12月31日となり、その後は更新が必要。許可を受けた日から5年ごとに更新が必要。

みなし許可の定義と目的

みなし許可は、条例施行日(令和7年1月1日)より前から屋外保管事業場を設置している既存事業者に対する経過措置です。

必要な添付書類が揃った届出書を提出し受理された場合、令和7年1月1日に許可を受けたものとみなされます。

対象となる事業者と届出期間

対象者


条例施行日(令和7年(2025年)1月1日)時点で、屋外保管事業場を既に設置している事業者が対象となります。

届出期間


対象となる事業者は、条例施行日から1年以内の経過措置期間内に届出を行う必要があります。
• 条例施行日: 令和7年1月1日
届出期間の末日(期限): 令和7年12月31日

届け出に関する注意点

届出期限が間近になると受付窓口の混雑が予想されるため、余裕を持った届出が推奨されています。

各地方振興局の受付窓口の令和7年中の営業日は令和7年12月26日(金)までです。

この期限を過ぎると、みなし許可は受けられません。

添付書類が揃った届出書を提出し受理された場合に限られます。

 書類の内容に不備(例:記載漏れや誤り)や、必要な添付書類(平面図、登記事項証明書、誓約書など計20種類) の不足があった場合は、受理されない可能性があるため、届出書類はすべて揃える必要があります。


なお、県は必要に応じて、提出された届出書に関して補正を求めることがあります。

みなし許可の効果と期間

許可日と期限

期間内に届出を行うことにより、その事業場は条例施行日である令和7年1月1日に許可を受けたものとみなされます。
• 許可を受けた日: 令和7年1月1日
許可期限: 令和11年12月31日(5年)
許可を受けた屋外保管事業場は、許可期限のおおむね2か月前から更新の許可申請を行う必要があります。

手数料

経過措置にかかる届出(みなし許可)の手続きについては、手数料は不要です。

「みなし許可」届出に必要な手続きと書類

みなし許可を受けるためには、「既存屋外保管事業場届出書」(要綱様式第9号)を知事に提出します。

※既存屋外保管事業場届出書(要項様式第9号 第1面~第3面)


この届出書には、条例施行規則附則第3項に基づき、主要な書類及び図面を添付する必要があります。

添付書類(例)

No.書類の概要提出する対象者作成時の注意点(新規申請/みなし許可 共通)
1屋外保管事業場の構造図等 (平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取図)共通保管場所、囲い、門扉、事務所、油水分離装置、排水溝 などの配置状況を明示し、排水経路がわかるようにしてください。 平面図には保管場所の面積計算根拠を記載します。 構造図や設計計算書は、油水分離装置や構造耐力上安全な囲いを設置する場合に添付が必要です。
2土地の登記事項証明書及び公図の写し共通申請日/届出日以前3か月以内に発行 されたものを添付してください。 屋外保管事業場の対象範囲内のすべての登記事項証明書が必要です。
3土地の使用権原を証する書面共通申請者/届出者が土地の所有権を有しない場合に、土地賃貸借契約書や承諾書等を添付します。 土地が農地等の場合、別途、農地転用許可証の写し等の提出を求められることがあります。
4定款又は寄附行為及び登記事項証明書法人登記事項証明書は履歴事項全部証明書とし、申請日/届出日以前3か月以内に発行されたものを添付してください。
5法人税及び法人事業税の滞納がないことを証する書類、確定申告書の写し、財務諸表法人滞納がないことを証する書類は、申請日/届出日以前3か月以内に発行され、納付すべき額及び納付済額が記載されたものとしてください。
6所得税及び個人事業税の滞納がないことを証する書類、確定申告書の写し個人滞納がないことを証する書類は、申請日/届出日以前3か月以内に発行され、納付すべき額及び納付済額が記載されたものとしてください。
7個人の住民票の写し(本籍等記載あり)及び欠格要件非該当審査書類個人申請日/届出日以前3か月以内に発行され、本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを添付してください。 欠格要件非該当審査書類(登記事項証明書等)が必要です。
8欠格要件非該当誓約書共通別紙様式第1号「誓約書」を記載の上、添付してください。 この誓約書は、条例第8条第1項第2号アからタに該当しないことを誓約するものです。
9法定代理人の住民票の写し等及び欠格要件非該当審査書類共通申請者/届出者が未成年者である場合に添付が必要です。 法定代理人が法人の場合は、その登記事項証明書と役員の住民票の写しも必要です。
10役員の住民票の写し及び欠格要件非該当審査書類法人法人である場合、役員(監査役を含む)全員について、住民票の写しと欠格要件非該当審査書類が必要です。 申請日/届出日以前3か月以内に発行されたものが必要です。
11株主・出資者(5%以上)の住民票の写し等及び欠格要件非該当審査書類法人発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主、または出資額の100分の5以上の出資をしている者がいる場合に添付します。 該当者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写しが必要です。
12使用人の住民票の写し及び欠格要件非該当審査書類共通施行規則第12条に規定する使用人(本店・支店の代表者等)がいる場合に添付が必要です。 申請日/届出日以前3か月以内に発行されたものが必要です。
13外国人に関する在留資格及び在留期間が確認できる書類共通申請者/届出者(法人の場合は役員も)が外国人である場合に添付します。 住民票の写しに在留資格と在留期間が記載されていれば、それが確認書類として利用できます。
14屋外保管事業場の維持に関する計画共通構造及び設備に係る定期的な点検及び補修の方法とその頻度を記載してください。
15, 17汚水・油分の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散防止の方法、及び油水分離装置・排水溝の管理方法共通汚水等が生ずるおそれがある場合、飛散、流出及び地下浸透の防止に有効な舗装などの対策や、汚水等の回収及び処理の方法を記載した標準作業書を作成・常備し、従業者に必要な教育を行う必要があります。
16火災・延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法共通回収及び処理の方法を具体的に記載した標準作業書を作成・常備し、従業者に必要な教育を行う必要があります。
18騒音又は振動による生活環境の保全上の支障の発生の防止の方法共通騒音・振動の防止の方法を具体的に記載した標準作業書を作成・常備し、従業者に教育を行う必要があります。 早朝や夜間の作業制限、低騒音・低振動型機器の使用などが具体的な措置例として挙げられます。
19*保管している特定再生資源物及びその種類ごとの数量を記載した記録の写しみなし許可のみ既存届出の場合のみ必要。届出日時点の種類と数量の記録に加え、条例施行日(令和7年1月1日)以前に当該屋外保管事業場が存在していたことを証明する書類(工事記録、取引記録、撮影日時がわかる写真など)を添付する必要があります。
20委任状共通行政書士が代理人として申請(届出)する場合に添付してください。代理人の情報、委任者の情報、委任の内容及び範囲を具体的に記載してください。

届出の前に


 届出の際は、「屋外保管事業場の保管基準」を遵守した状態で届出していただくことが原則です。
 設備工事に時間を要するなど、条例施行日から1年以内に「屋外保管事業場の保管基準」を遵守した状態とするのが難しい場合は管轄する地方振興局にご
相談ください

受理後のフロー

「みなし許可」は、書類が揃っていれば保管基準違反の有無にかかわらず受け付けられますが、受理後も事業を適正化するための重要なステップが続きます。

特に欠格要件に該当する事案がないかを必ずご確認ください。

立入検査等で保管基準違反が確認された場合

県から改善指導が行われます。

  • 改善計画書の提出
    • 事業者は、違反が確認された場合、3か月を目途に改善計画書を提出することが求められます。
    • ここでは欠格要件に該当するケースは想定されておりません。
  • 是正の合理的期間
    • 改善に必要な期間については、管轄の地方振興局と相談の上、合理的期間内(目安として3~5か月程度)に是正を行うことが求められます。
    • 例えば、新たに囲いを設置する場合で3~4か月程度、コンクリートを敷設する場合で4~5か月程度が目安とされています。

【重要なお願い】

行政手続きに関するご注意事項

この注意事項は、お客様の適正な手続きの実施と、法令遵守の徹底を期すために不可欠なものです。ご理解とご協力をお願いいたします。


 本記事は、「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」に関する情報提供を目的として作成されたものであり、行政書士としての一般的な解説を試みたものです。


 記載されている内容には、解釈違いや記載漏れ、入力間違いなど、正確性に欠ける情報が含まれている可能性があります。
つきましては、実際の申請や届出の手続きを進める際は、以下を必ず遵守してください。

  • 必ず手引書の「原本」をご確認ください。
    • 申請手続きの詳細、必要書類、保管基準の具体的な要件については、福島県が発行する「許可申請等の手引き」原本、および関連する条例、施行規則、要綱を必ずご自身で確認してください。
  • 最新情報を確認してください。
    • 条例や手続きは、法令改正や運用見直しにより変更される可能性があります。申請・届出を行う時点での最新情報をご確認ください。
  • 窓口に直接お問い合わせください。
    • 個別の事業場の状況や、申請書類の具体的な記載方法に関するご不明点については、屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局の受付窓口に事前に電話予約の上、直接お問い合わせ、ご相談ください。

金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されました!!

福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて

申請書等の受付窓口

  • 受付窓口は、屋外保管事業場の所在地等により以下のとおりとなります。
    • 屋外保管事業場の所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。
    • 屋外保管事業場の所在地が複数あり、その管轄が複数の地方振興局となる場合は、屋外保管事業場毎それぞれの所在地を管轄する地方振興局が受付窓口になります。
  • 受付窓口の営業時間は平日の8時30分から17時15分までとなっております。また12時から13時までは受付しておりません。

管轄地域受付窓口所在地・連絡先
福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡県北地方振興局 県民環境部 環境課〒960-8670 福島市杉妻町2-16(北庁舎4階) 
電話: 024-521-2722
郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡県中地方振興局 県民環境部 環境課〒963-8540 郡山市麓山1-1-1 
電話: 024-935-1502
白河市、西白河郡、東白川郡県南地方振興局 県民環境部 環境課〒961-0971 白河市昭和町269 
電話: 0248-23-1420
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡会津地方振興局 県民環境部 環境課〒965-8501 会津若松市追手町7-5  
電話: 0242-29-3908
南会津郡南会津地方振興局 県民環境部 県民環境課〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1  
電話: 0241-62-2061
相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡相双地方振興局 県民環境部 環境課〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 
電話: 0244-26-1237
いわき市いわき地方振興局 県民部 県民生活課〒970-8026 いわき市平字梅本15 
電話: 0246-24-6203