とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす経過措置期間が、令和3年3月31日をもって終了します。→新型コロナウイルスの影響により6月30日に延長となりました。
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合
- 令和3年3月31日までに要件を備え→6月30日に読み替えてください。
- かつ変更してから2週間以内に許可行政庁へ有資格者区分の変更届提出→変更ありません。
が必要となります。
変更後の経過措置はこちら
【ポイント】
経過措置期間終了前に
- 登録解体工事講習を修了
- 又は1年以上の実務経験
により営業所専任技術者の有資格区分の変更の届出をしてください。
技術者要件について
経過措置対象となる土木施工管理技士などの資格を保有している方が、令和3年4月1日以降、「解体工事業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になるためには
「登録解体工事講習(以下、講習)」の受講又は解体工事業の実務経験(1年以上)どちらかが必要です。
経過措置終了後も解体工事業に関する技術者となるには
平成28年6月1日時点で現に1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体)等の資格を有する経過措置技術者が、経過措置終了後も引き続き解体工事業に関する技術者となるためには
- 登録解体工事講習を修了する
- 解体工事に関し1年以上実務の経験を有する
平成27年度以前に2級建築施工管理技士(建築)の資格を取得した者は、登録解体工事講習を修了する等しない限り、経過措置期間中であっても解体工事業に関する技術者とは認められません。
登録解体工事講習実施団体
お申し込み、お問い合わせは直接、実施団体にお願いします。
変更届出が未提出の場合
経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となりますのでご注意ください。
詳細について
許可を受けた行政庁(都道府県庁または各地方整備局)にお問い合わせをお願いします。
対 象 者
- 平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
- 平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方が、「一般建設業の営業所専任技術者」、「主任技術者」になる場合
- 技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
※注意 講習を受講しても資格を得られない方
建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られません。(新たに土木・建築施工管理技士等の資格取得又は解体の実務経験が必要です。)
こちらに投稿した内容が間違っている可能性があります。
正確な内容はご自身で建設事務所にご確認するか、行政書士に正式にご依頼するようにしてください。