令和3年4月よりいわき市の農地転用許可申請時に添付しなければならない書類が追加されました。
追加する添付書類
- 隣接農地の所有者の同意書
- 隣接農地の所有者の同意状況を記載した書面
- 申請地の現況写真
現況写真について
私の場合、最低でも4方向から撮影し、公図などに撮影位置と方向を明記します。
変更した理由(通知文書より)
転用事業者と申請した土地周辺農地の所有者との紛争を未然に防ぐため。
- 隣接地の方に知らせず、ある日突然工事が始まったりする事例があるのだと推測されます。
- 事業者または土地所有者が近隣住民に全く説明していないのは問題です。
- これまでも区長の同意書は必須だったのですが、それだけではトラブルが絶えなかったのでしょうね。
いわき市以外の自治体で過去に周辺農地の所有者全員の同意書を取るように指示されたことがありました。
農地性がない土地を申請地として申請することが散見されるため。
- 耕作放棄して長年経過している土地は一目でわかります。
- 既に農地とはいえない土地については、農地からの地目変更手続きをするのが正しい手順です。
申請地に雑草が繁茂し、現地調査において転用範囲が確認できないことが散見されるため。
- 申請地については最低でも草刈りを行い、現地調査までに土地の境界や転用する位置がわかるような対策などを講じる準備が必要です。
農業委員会に聞いてみました。
Q1.間に道や水路がある場合も隣接する農地としてみるのか?
- できれば同意を取ってほしい。
※実際にはケースバイケース。実施する内容により転用後に影響が及ぶ場合には必要だと思います。事前に農業委員会と協議してみてください。
Q2.現況写真添付をあえて指示したのはなぜか?
- 撮影時期不明の上空写真のみで申請するケースがある。
- 実際に行ってみたら申請写真と全く異なる状況。
Q3.隣接する農地が未相続だった場合には?
- 原則は法定相続人全員から同意書を取ってほしい。当初から一部の同意書だけ申請は認められない。
- どうしても全員から同意書を取ることができない合理的な理由かどうかは、農業委員会で判断するので一度相談して欲しい。
※まず最初にここを確認する必要があると感じます。こちらの調査については別途費用が発生することを事前に説明しておかなければなりませんね。
Q4.隣接する農地所有者が「不同意」だった場合は?
- その不同意内容により許可を出す、出さないの判断をすることになる。
- 不同意=許可を出さないということではない。
- 隣接農地の耕作の継続に支障をきたす理由だと判定した場合には許可は出さない。隣接農地に支障がない計画に変更するなどしてあらためて同意を得ること。
※この解決作業を相談されたり、依頼されたるすることが予想されますが、あくまで当事者間の話し合いによって解決していただかなくてはなりません。