【免責事項・ご注意】
本記事は掲載時点においての情報であり、最新の情報とは異なる場合がございます。 法律の改正や都道府県ごとの手続きの違いにより、当サイトの内容と手続きや解釈が異なる場合がございますので、それぞれの公的機関等や窓口に直接お問い合わせ下さい。
酒販店やコンビニ、飲食店など、お酒を販売する事業者の皆様。
人事異動や退職に伴い、店舗の「酒類販売管理者」が不在になっていたり、変更手続きが漏れていたりしませんか?
酒税法に基づき、酒類販売管理者を変更した場合は、選任から2週間以内に税務署への届出が必須です 。
期限を過ぎたり放置したりすると、免許の取り消し等のリスクも生じかねないため、速やかな対応が求められます。
1. どんな時に手続きが必要?
以下のようなケースでは、直ちに新たな管理者を選任し、届出を行う必要があります。
- 退職: これまでの管理者が会社を辞めた場合 。
- 異動: 配置転換により、管理者が別の店舗へ移った場合 。
- 解任: 何らかの理由で管理者の職を解いた場合。
2. 手続きの期限と提出先
- 期限: 新たな管理者を選任してから2週間以内 。
- 提出先: 販売場(店舗)の所在地を所轄する税務署 。
3. 誰でも管理者になれるの?(選任要件)
「とりあえず誰か名前だけ」というのは認められません。以下の要件を満たす必要があります。
- 研修受講: 過去3年以内に「酒類販売管理研修」を受講していること 。
- 常勤性: 店舗等の業務に常時従事し、他の従業員を指導監督できる立場にあること(原則として正社員) 。
- 未成年者は管理者になれません 。
- パート・アルバイト等の場合、認められないケースが多いです。
- 税務署によっては別の書類を追加で求められることがあります。
4. 届出に必要な書類
「酒類販売管理者選任・解任届出書」を作成し、以下の情報を記載・添付します。
- 新旧管理者の情報: 氏名、住所、生年月日、役職名 。
- 選任・解任の年月日: いつ交代したかを正確に記載 。
- 添付書類: 新管理者の「酒類販売管理研修受講証」の写し 。
- ※同日付で交代する場合、1枚の届出書で「選任」と「解任」をまとめて提出可能です 。
酒類販売管理者に変更があった場合
- これまでの酒類販売管理者が退職する。
- 酒類販売管理者の社内の異動で店舗が変わる。
新たな販売管理者を選任する必要があります。
酒類販売管理者選任届出書を所轄する税務署に提出します。

様式例「酒類販売管理者選任届出書」
新たに選任した酒類販売管理者
- 氏名・住所・生年月日・役職名等
- 選任した年月日
- 酒類販売管理研修の受講年月日及び研修実施団体の名称
- 雇用期間
- 雇用期間の定めがない場合は、雇用を開始した年月日を記載する。(期間の末日は記載しなくてよい。)
- 免許者(個人)を販売管理者に選任した場合には記載不要。
- 免許者(個人)の配偶者または法人の役員を販売管理者に選任した場合には、期間の初日に「配偶者又は役員が、当該店舗において従事を始めた日」を記載。(期間の末日の記載は不要)
- 従事させる業務内容(具体的な業務内容を簡記)
- 酒類販売管理研修の受講証の写しを添付(以前の店舗で受講していれば大丈夫です)
解任した酒類販売管理者
- 氏名・住所・生年月日・役職名等
- 解任した年月日
- 解任の理由
酒類販売管理者が同日付で選任・解任する場合
酒類販売管理者(選任・解任)届出書を一枚の書類で提出することも可能です。
注意点
- 販売管理者はお酒の販売をする店員さんを指導監督する立場ですので、原則として正社員であることが求められます。
- 未成年者を酒類販売管理者にしてはなりません。
免許申請については こちら
【酒類販売・飲食店の経営者様へ】
「店長が急に辞めてしまい、次の管理者が研修を受けていない」
「2週間を過ぎてしまったが、どうすればいいか分からない」
そのようなお困りごとは、大内法務行政書士事務所にご相談ください。
酒類販売業免許の申請から変更届まで、税務署との折衝を含めてスムーズに代行いたします。コンプライアンスを守り、安心して営業を続けるためのサポートはお任せください。
[酒販免許・変更届のご相談はこちら]
お気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちら

