このたび大内法務行政書士事務所は、大企業と中小企業が共に成長できる持続可能な関係を構築するための「パートナーシップ構築宣言」を行い、専用サイトにその内容を登録しました。
「パートナーシップ構築宣言」では
- サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
- 親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)の遵守を宣言し、本ポータルサイトに掲載することで、各企業の取組の「見える化」を行います。
宣言方法の概要
STEP1:準備
「パートナーシップ構築宣言 ひな形」をダウンロードし、記載見本・記載要領を参考に「パートナーシップ構築宣言」を作成の上、PDFに変換してください。
STEP2:登録
登録ページから「パートナーシップ構築宣言」をPDFでアップロードしてください。
STEP3:「パートナーシップ構築宣言」の公開
登録いただいた「パートナーシップ構築宣言」は、本ポータルサイトの登録企業一覧よりご覧いただけます。(掲載まで数日いただく場合があります。)
補助金の加点措置
サプライチェーン全体の共存共栄とIT実装支援等の新たな連携を宣言・公表した企業は、以下の補助金について加点措置が受けられるようになりました。
宣言によるメリット・効果
(日本商工会議所「パートナーシップ構築宣言」専用ページより)
- 「宣言」が公式ポータルサイトに掲載・公表されます。中小企業庁のニュースリリースにも掲載されます(不定期)。
- 宣言企業は「ロゴマーク」を使うことができます。名刺にロゴマークを入れて、取引先との共存共栄の関係を築こうとする会社(ホワイト企業)であることをアピールできます。
- 一部の補助金で加点措置が受けられます。「ものづくり等補助金」や「省エネ補助金」等で加点措置が受けられます。
- 「宣言」の取組みを実践することでSDGsも同時達成することになります。(ゴール3.8.9.10.17)
(PRちらしより引用)
- 法令違反の予防、取引先との信頼関係の強化、サプライチェーン全体のデジタル化と競争力向上。
- 共存共栄関係を築こうとする会社(ホワイト企業)と認知されるようになる。
- 取引先に価格協議を申し入れるきっかけになる。
- イコールパートナートとして新たな取引が生まれる。
地域の中小企業と大企業が共存共栄関係の構築に取組む事例
お問合わせ先
○「宣言」の内容について
内閣府政策統括官付参事官(産業・雇用担当)付 03-6257-1540
中小企業庁企画課 03-3501-1765
○「宣言」の提出・掲載について
(公財)全国中小企業振興機関協会 03-5541-6688