平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

大内法務行政書士事務所は、2023年10月1日より開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するため、適格請求書発行事業者としての登録を完了しております。

事業者様が安心してご依頼いただけるよう、以下の通り登録番号をお知らせするとともに、当事務所の対応指針についてご案内申し上げます。2023年10月から開始されますインボイス制度に備え、次の通りお知らせ申し上げます。

1. 適格請求書発行事業者登録番号

T9810459957366

※上記番号は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」でもご確認いただけます。

国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

2. 当事務所の対応について

当事務所では、インボイス制度の要件を満たした形式で請求書・領収書を発行しております。

消費税の仕入税額控除の対象となる事業者様(課税事業者様)におかれましては、当事務所発行の請求書等を保存いただくことで、これまで通り税額控除が可能です。

3. 法令遵守と透明性の高い取引へ向けて

行政書士は「街の法律家」として、法令遵守(コンプライアンス)を第一義としております。

インボイス制度への適切な対応は、単なる事務手続きではなく、「透明で公正な取引を行う」という当事務所の意思表示でもあります。

今後も、法改正への迅速な対応を通じて、お客様のビジネスを法務面から力強くサポートしてまいります。

【インボイス対応・契約書見直しのご相談】

インボイス制度導入に伴い、取引先との契約書や請求書のフォーマット見直しが必要なケースが増えています。

「自社の対応に不備がないか心配」「取引先への通知文を作りたい」といったお悩みも、行政書士がサポートいたします。

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