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農林水産省では、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインを制定し、令和6年4月1日に施行いたしました

  • 令和6年4月1日より前に営農型太陽光発電事業を実施しているもの等については、一時転用許可期間が満了するまでの間、旧制度が適用される。
  • 太陽光発電設備の設置者と営農者が異なる場合に、民法第269条の2第1項の地上権等を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可が必要

下記に営農型太陽光発電設備について(概要)を参考にまとめてみました

詳しい内容は農林水産省のホームページをご参照ください

再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可

合わせて福島県の「営農型太陽光発電設備関係事務処理要領」も制定されました。許可申請書の添付資料の詳細はこちらで確認するといいですね

問い合わせ窓口

  • いわき市 農業委員会事務局農地審査係
    • 電話番号: 0246-22-7578 ファクス: 0246-22-7538

制定の経緯・背景

  • 発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されていた。
  • 営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため。

本来の目的と異なり、発電ありき、農産物とはかけ離れた作物栽培の事例が多く見受けられるのでしょうね。

私の地元のいわき市や周辺地域においても、営農を行う事業者、太陽光発電システム販売業者、地権者、周辺の住民の意思疎通が十分ではないような事例もあるようです。

営農型太陽光発電とは?

「営農型太陽光発電」とは、一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容
易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う事業をいいます。

主なポイント

一時転用期間が一定の期間内(通常3年以内)となっているか

次のいずれかに該当するときは10年以内

  • 認定農業者等の担い手が下部の農地で営農を行う場合
  • 遊休農地を活用する場合・ 第2種農地又は第3種農地を活用する場合

太陽光発電設備の下部の農地での営農の適切な継続が確実か

  • 生産された農作物の品質に著しい劣化が生じていないこと
  • 下部の農地の活用状況が次の基準を満たしていること

遊休農地を活用する場合

  • 適正かつ効率的に利用されていること。(農地の遊休化、捨作りをしない)

遊休農地「以外」の場合

  • 試験栽培の実績又は栽培理由書に記載した単収より減少しないこと。(市町村で栽培されていない作物や生産に時間を要する作物の場合)
  • 平均的な単収と比較しておおむね2割以上減収しないこと。(市町村で栽培されていない作物や生産に時間を要する作物「でない」場合)

その他

毎年の栽培実績及び収支の報告が適切に行われるか

  • 作物の作付けから生育過程を写真等で記録
  • 収穫された農作物の生産に係る状況
  • 農作物の栽培が行われているが、その収穫が行われていない場合には、収穫が行われていない理由及び同じ生育段階にある農作物と比較した場合の生育状況
    • 報告内容が適切であるかについて、必要な知見を有する者(例えば、普及指導員、試験研究機関等)の確認を受ける
    • 栽培実績書の報告内容が適切であるかについての「必要な知見を有する者の確認」は、農業委員会が行うことを原則
  • 技術的判断が必要な場合にあっては、必要に応じて農林事務所長(企画部を経由して農業振興普及部又は森林林業部)へ協力を求めることができる
  • 営農者等が、農業委員会以外の者から農作物に係る生産状況の確認を受けようとする場合は、事前にその旨を農業委員会へ連絡しなければならない。なお、農業委員会が必要と認める場合は、確認に立会うものとする

収支報告書(別紙様式例第11 号)

  • 下部の農地における営農等(発電収入や発電事業者からの営農協力金等を含む。)の収支の状況

農作物の生育に適した日照量を保つための設計であるか

  • 営農型太陽光発電設備の角度、間隔等

効率的な農業機械等の利用が可能な高さ(最低地上高2m以上など)であるか

  • 農作業に必要な農業機械等を効率的に利用して営農するための空間が確保されているか
  • 支柱の高さについては、当該農地の良好な営農条件が維持されるよう、農作物の栽培において、効率的な農業機械等の利用や農業者が立って農作業を行うことが可能な高さとして最低地上高2メートル以上を確保しているか

地域計画の区域内の農地の利用集積等に支障がないとして協議の場での合意が得られているか

※農用地区域内農地においては、農業振興地域整備計画の達成に支障を及
ぼすおそれがないような留意点あり

農業経営基盤強化促進法(昭和55 年法律第65 号)第19 条第1項に規定す
る地域計画の区域内において営農型太陽光発電を行う場合は、当該地域計画に
係る協議の場において、農地の利用の集積その他の農業上の効率的かつ総合的
な利用の確保に支障を生ずるおそれがないとして、営農型太陽光発電の実施に
ついて合意を得た土地の区域内において行うものであること

支柱を含む営農型太陽光発電設備を撤去するのに必要な資力及び信用がある
と認められること

(FIT)や(FIP)を活用するものである場合は、再エネ特措法に基づき
これまで撤去費用として積み立てた金額も考慮すること

事業が営農型太陽光発電設備を電気事業者の電力系統に連系することとされている場合には、申請者が連系に係る契約を電気事業者と締結する見込みがあること

一時転用許可は、再許可が可能

  • 許可期間の中断がないよう原則として期間満了3か月前までに許可申請書を提出
  • それまでの転用期間における下部の農地での営農の状況を十分勘案して総合的に判断する
  • 自然災害や営農者の病気等やむを得ない事情により、営農状況が適切でなかった場合は、その事情等を十分勘案
  • 当初許可時には遊休農地であっても、再許可時には遊休農地として扱わないことに留意

年に1回の報告により、農作物の生産等に支障が生じていないかチェック

  • 報告の結果、営農に支障が生じている場合には、現地調査を行い、改善措置等を指導
    • 市町村の区域内の同一作物の単収より概ね2割以上減少している場合
    • 同一作物の生育段階と比較して生育状況に支障がみられる場合
    • 台風等による自然災害の被災、営農者の病気療養の事情があれば考慮
  • 一時転用許可を受けた者が当該指導に従わない場合は、是正勧告や原状回復命令等の措置
    • 支柱を含む営農型太陽光発電設備を撤去するよう指導

その他

  • 第三者に承継する場合、農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある
  • 作物の変更を行いたい場合には事業計画変更手続きが必要