組織としての対応
大内法務行政書士事務所は、反社会的勢力排除を社会的責任の観点から必要かつ重要であると認識し、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、不当要求は拒絶することを基本方針としています。
そのため、お客様が次に掲げる事由に該当すると認める場合には、業務の依頼に応じないものとします。
また、業務依頼後に、お客様が次の各号に該当すると判明したときまたは該当したときは、当事務所は契約を無条件に解除するものとします。
契約解除に伴いお客様に損害が発生した場合であっても、当事務所は一切の賠償責任を負わないものとします。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する場合
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する場合
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する場合
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する場合
- 自らまたは第三者を利用して、下記に該当する行為を行った場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
外部専門機関との連携
当事務所は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から所轄の警察署(いわき中央警察署等)、福島県暴力追放運動推進センター、および顧問弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築しています。
万が一、不当要求等の事案が発生した場合には、直ちにこれらの専門機関に通報・相談を行い、連携して対処いたします。
取引を含めた一切の関係遮断
当事務所は、反社会的勢力とは、取引関係(業務委託契約、相談業務等)を含めて、一切の関係を持ちません。 また、反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶します。
- 契約の拒否・解除
- 反社会的勢力であることが判明した場合は、相談・依頼の受付をお断りいたします。また、受任後に判明した場合には、催告することなく直ちに業務を中止し、契約を解除します。
- 不当要求への対応
- 不当要求に対しては、民事と刑事の両面から警察・弁護士等の外部専門機関と連携して毅然として対応します。またいかなる理由があっても、事態を隠ぺいするための裏取引や、資金提供は一切行いません。
有事における民事と刑事の法的対応
- 刑事事件としての対応
- 脅迫、暴力、威力業務妨害などの犯罪行為に対しては、躊躇なく警察へ通報し、「被害届」の提出や「告訴・告発」を行います。
- 民事上の法的措置
- 不当要求により当事務所や従業員が被害を受けた場合には、法的根拠に基づき、「損害賠償請求等」の民事上の法的措置を講じます。
警察への通報、被害届の提出はもちろんのこと、弁護士を通じて「面談強要禁止の仮処分」の申請や、不法行為に基づく損害賠償請求など、状況に応じた最も効果的な法的措置を講じます。
最終改定日:2025年12月7日
大内法務行政書士事務所 代表 大内政雄
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