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一般酒類小売業免許とは
販売場において、消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として全ての品目の酒類を小売することができる販売業免許のこと。
※本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受ける必要があります。
申請窓口
酒類販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署です。
※酒類指導官設置署について
酒税やお酒の免許についての相談窓口
申請の準備~申請手続き~免許の付与までの流れ
- 申請要件の確認...申請することが可能か(最も大切)
- 申請書類の整備...①収集するもの ②作成するもの
- 申請担当者との事前打ち合わせ...資料の不備や修正の指摘に対応(本手提出してよいと言われるまで)
- 申請書類の提出...手渡し、郵送(控えは必ず持っておくこと)
- 税務署による審査...審査期間はおおむね2か月程度、書類の訂正や追加指示への対応
- 免許付与の連絡(付与できない場合にも連絡)
- 登録免許税の納付(登録免許税の額は、免許1件につき3万円)→免許の付与
- 販売管理者選任届出書の提出
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販売開始が可能
免許の要件を満たしているかの確認
以下の4つの要件を すべてクリアしているか を確認する作業が必要になります。
人的要件…酒税法10条1号から8号関係の要件
(1)申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
(2)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3)申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと(4)申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5)申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6)申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること①申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合はその法定代理人が、②申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、③申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ、上記(1)、(2)、(4)、(5)及び(6)の要件を満たす必要があります。
(手引きより)
場所的要件…酒税法10条9号関係の要件
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている
酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
(手引きより)
(注) 例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などは、明確に区分されているとは認められません。
飲食店や居酒屋等での酒類の販売は原則できません。
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行うためには(例)
- 物理的に区切られていること(壁、入口、仕切り)…既存建物の場合には改修工事が必要になる可能性があります。賃貸借の場合には改修工事自体ができない場合もあります。
- 上記の内容を図面や写真などで明示、説明できること。
賃貸借契約をする前、工事を実施する前に事前協議を必ず行うことをおすすめします。
- 会計やレジが「完全に別」であること
図面上で明示できること。
- 酒類の仕入れ先が異なること
酒類販売の仕入れ先、飲食店居酒屋の酒の仕入れ先は別であること。
- 売り上げ、仕入れ、在庫管理がしっかり分けられ、その内容が帳簿で確認できること
酒類の置き場所は完全に分けることがいいかと思います。
- 販売管理者が飲食店や居酒屋と兼務でないこと
販売管理者は「専属」であることが前提です。
経営基礎要件…酒税法10条10号関係の要件
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が
①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか
②次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。
イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
ト 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること(注)
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有す
る者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、
独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱う
こととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3
年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に
従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管
理研修(17頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒
税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分
な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者
として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認めら
れる者。(手引きより)
リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。
需給調整要件…酒税法10条11号関係の要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
申請者が、
①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定され
ている法人又は団体②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。
(注)1 接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。
2 (注)1の場合であって、例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。詳しくは所轄税務署を担当する酒類指導官にお問い合わせください。
(手引きより)
- 会計やレジが「完全に別」であること
- 酒類の仕入れ先が異なること
- 売り上げ、仕入れ、在庫管理がしっかり分けられ、その内容が帳簿で確認できること
場所的要件…酒税法10条9号関係の要件と合わせてご確認ください。
申請に必要な書類(確認できる・証明できる)や図面等の整備
事前に協議相談したほうがいいケース(追加で用意する書類が発生することがあります)
- (法人で申請する場合)会社の事業目的に酒類販売の記載がない場合
- 賃貸借の場合、賃貸借契約書に酒類販売の記載がない場合
- 建物と土地の所有者が異なる場合
- テナントなどで新規建設中の場合
- 現在その建屋で別の業務を行っている場合
- 建物の改修工事が必要となる場合
書類の種類
書類を作成したり整備していく中で、税務署の担当者と綿密に打ち合わせをしていきます。
国税庁ホームページの様式(例)を参考に整備していきます。
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
- 事業の概要(販売設備状況書)
- 収支の見込み(兼事業の概要付表)
- 所要資金の額及び調達方法
- 『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書
- 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 登録免許税の領収証書提出書(許可証受領時に提出)
- 酒類販売管理者選任届出書(許可証受領時に提出)
・申請者の履歴書
・(法人の場合)定款の写し
・地方税の納税証明書
・(土地建物設備等が賃貸の場合)契約書等の写し
・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人は収支計算書)
・土地建物の登記事項証明書
・その他必要に応じて追加書類
免許取得後における免許に関する各種手続
次の事由等が生じる場合、以下の手続を行う必要があります。
事由 | 様式 | 提出先 | 提出期限 |
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 | 酒類販売場移転許可申請書 | 移転前の販売場の所在地の所轄税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ |
酒類販売業を廃止しようとする場合(免許を受けている複数販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含みます。) | 酒類販売業・販売代理業・販売媒介業免許取消申請書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 廃止しようとするとき |
酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 | 酒類販売業相続申告書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 遅滞なく事由が生じた、できる限り早く) |
酒類販売業者につき事業譲渡が発生し、譲受人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 | 酒類販売業 事業譲渡申告書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 遅滞なく事由が生じた、できる限り早く) |
酒類販売業者が法人成り等(注)2をする場合 | 酒類販売業免許申請書、酒類販売業・販売代理業・販売媒介業免許取消申請書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ免許申請と取消申請 を同時に(注)1 |
2 「法人成り等」とは、①法人成り、②法人の合併及び③会社分割をいいます。
酒類の通信販売を行おうとする場合
- 新たに「通信販売酒類小売業免許」を受ける必要があります。
- 申請書類が重複するものは一括して提出することが可能となります。
- 詳しいことは申請窓口の担当者の指示に従います。
申請窓口
「通信販売」とは
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売を行うことをいいます。
一般酒類小売業免許を受けた販売場で通信販売を行おうとする場合
販売方法等の条件を変更する手続が必要となりますので、新たな免許申請ではなく「酒類販売業免許の条件緩和申出書」により、その販売場の所在地の所轄税務署長に条件緩和の申出手続を行ってください。
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類の範囲について
- 国産酒類のうち、カタログ等(インターネット等によるものを含む。)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」という。)が製造、販売する酒類
- 国産酒類のうち、地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
- 輸入酒類
酒類業組合法上の義務
酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の(1)~(3)の全てに該当する者
酒類小売業者(法人であるときはその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることができます。
(1)次のイ~ハに該当しない者
イ 未成年者
ロ 精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ハ 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
(2)酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)
(3)他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
酒類販売管理者の変更については こちら
注意事項
次の⑴~⑺に掲げる場合には、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として必要な人数を指名し、配置してください。
なお、責任者はできるだけ成年者とし、特に夜間(午後11時から翌日午前5時)においては成年者を配置してください。
(1)夜間(午後11時から翌日午前5時)において、酒類の販売を行う場合
(2)酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
(3)酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートルを超えるごとに、1名以上の責任者を指名)
(4)同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名以上の責任者を指名)
(5)同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
(6)複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合(3か所以上ある場合)(手引きより)
(7)その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
酒類販売管理者選任の届出義務
酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません(記載例及び様式については、「酒類販売管理者選任(解任)届出書(記載例及び様式)」を参照。)。
(手引きより)
酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務
酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。
(手引きより)
標識の掲示義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。
(手引きより)
標識の様式例については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)『ホーム/税の情報・手続・用紙/お酒に関する情報/酒類の販売管理』からダウンロードすることができます。
また、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を利用した通信販売を行う場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等の表示が必要となりますので、カタログ等の見やすい場所に表示してください。
二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
酒類小売業者は、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月国税庁告示第9号。以下「表示基準」といいます。)を遵守しなければなりません。
(1)酒類の陳列場所における表示
(2)酒類の自動販売機に対する表示
(3)酒類の通信販売における表示
(手引きより)
社会的要請への適切な対応(主なもの)
以下の事項をはじめとする様々な社会的要請に対し、適正かつ確実な対応が求められています。
- 20歳未満の者の飲酒防止…20歳以上の者であることを確認した上で酒類を販売してください。注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。
- 公正な取引の確保…詳細については「酒類の公正な取引に関する基準」(平成29年3月国税庁告示第2号)及び「酒類に関する公正な取引のための指針」(平成18年8月31日)をご覧ください。
- 酒類容器のリサイクルの推進…容器包装の使用の合理化や排出抑制に関する取組の促進が求められています。