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倉庫業とは?
倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業 のことをいいます。
原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物に至るまで、国民生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担っています。
倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。
国土交通省「倉庫業法」より
そのため
倉庫業を営むにあたっては「登録制」とするとともに、
●倉庫の施設設備基準の維持
●倉庫管理主任者による適切な管理
を義務付けることで国民生活の安定を図っているのです。
倉庫業登録申請の手引きより
別な言い方をすると
「お客様から預かった品物(物品)が破損したり、紛失しないように保管しておくことについて費用をいただく事業のこと。」
とも言えます。
この業務を行うためには「国土交通大臣の登録」を受ける必要があります。(倉庫業法第3条)
倉庫業登録を受けていない事業者が倉庫業を行った場合には、処罰の対象となりますのでご注意ください。
- 無登録営業…倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
- 無登録業者による誤認行為…倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。(例)「責任を持ってお預かります」「確実に保管します」等
- 名称の使用制限…認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
倉庫業に当たらない(例)
寄託でないもの
- 消費寄託(例:預金)
- 運送契約に基づく運送途上での一時保管(例:上屋、保管場、配送センター)…運送業の保管施設
- 修理等の役務のための保管
- 自家保管…自家用倉庫
- 不動産の賃貸借…貸倉庫
- 活魚や動物などの保管や飼育
- 電子データ自体の保管(ただし磁気テープやハードディスク自体の保管は倉庫業に該当)
営業でないもの
- 協同組合の組合員に対する保管事業…協同組合倉庫、農業倉庫など
政令で除外されているもの
- 有価証券、貴金属などの保護預り(例:銀行の貸金庫)
- 特定の物品を製造もしくは加工した後に他人に譲渡する事業者が、引き続き物品の保管を行う場合。
- 他の役務の終了前後に付随して行われる保管(タイヤ交換したタイヤ、クリーニングした衣類など)
- ロッカー等外出時の携行品の一時預かり(コインロッカー、手荷物預かり所)
- 駐車場、駐輪場
営業倉庫の設置基準は厳しいので、登録=信頼度アップ
倉庫業の営業開始にあたっては、その要件の一つに 施設設備基準 というものがあります。
これは、例えば、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有すること(建築基準法では、一定の条件の建物にしか義務付けない。)や消火器具を有すること(消防法では床面積 150㎡以上の建物にしか義務付けない。)などといったものです。
これらの基準は、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、特に高いものとなっています。
倉庫業登録申請の手引きより
営業倉庫は利用者の財産保護といったリスクマネジメントの観点からも、利用する価値の高いものと言えます。
行政書士への相談タイミング
- 建物が新設の場合には建築前。賃貸借契約の場合には契約前が最善のタイミング。
- 保管する物品、顧客がほぼ決まっていること。
行政書士には「早めに相談」
運輸局との「事前相談・調整」の時点から行政書士に依頼していただけるとスムーズに進めることができます。
登録できない可能性のケース…該当性診断のみで終わる場合もあります。
- 申請する予定の倉庫の場所、施設の状況などが設置基準に該当しているかどうかがわからない。(申請できるのかどうかがわからない)
- 申請に必要な建物の図面や強度関係のデータがあるかどうかわからない。
多くの方と綿密に打ち合わせと準備をしながら取得作業を行います。
「運が良ければ」「ダメもとで」申請しようとお考えの方はまず取れません。
倉庫業の種類(倉庫業法施行規則より)
倉庫業法施行規則により以下のように分けられています。
一類倉庫
- 第一類物品 第二類物品、第三類物品、第四類物品、第五類物品、第六類物品、第七類物品及び第八類物品以外の物品
- 第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
- 第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
- 第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
- 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
- 第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品
- 一番ハイグレードな倉庫。
- 冷蔵倉庫、危険品倉庫での保管が義務づけられている物品は保管できない。
二類倉庫
- 第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
- 第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
- 第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
- 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
- 第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品
- 防火、耐火性能が不要なため、1類倉庫に比べ保管可能な品物が制限される。
三類倉庫
- 第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
- 第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
- 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
- 防火、耐火性能に加え、防湿性能も不要です。このことから、燃えにくく、湿気にも強い貨物が保管される。
野積倉庫
- 第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
- 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
- 鉱物、木材、自動車などのうち、雨風にさらされても良いもの
- 形状は柵や塀で囲まれた区画
水面倉庫
- 第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
貯蔵槽倉庫
- 第一類物品及び第二類物品のうちばらの物品
- 第六類物品 容器に入れてない粉状又は液状の物品
- 袋や容器に入っていない小麦、大麦、トウモロコシなどのバラ状の貨物、糖蜜などの液状貨物
- いわゆるサイロやタンクと呼ばれるもの
危険品倉庫
- 第七類物品 危険物(消防法第九条の四第一項の指定数量未満のものを除く。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第三条第一項第八号に掲げるものを除く。)
- 保管する物品の種類によって、「消防法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」など、関係法の規定を満たしている必要がある。
冷蔵倉庫
- 第八類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品
トランクルーム
- 家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など個人の財産を保管する倉庫。
- 平成14年施行の倉庫業法により、トランクルームの認定制度が設けられました。
特別の倉庫
- 災害の救助その他公共の福祉を維持するため物品の保管を必要と認めて国土交通大臣が定める倉庫については、第三条の三から前条までの規定にかかわらず、その定める基準によるものとする。
倉庫の基準(倉庫業法施行規則より)
共通事項
- 申請者が、その営業に使用する倉庫及びその敷地について所有権その他の使用権原を有すること。
- 第三条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること。
一類倉庫・二類倉庫(その他倉庫にも適用される共通部分あり)
- 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。
- 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること。
- 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること。
- 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあつては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること。
- 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあつては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること。
- 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第六条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること。この場合において、倉庫の延べ面積が百五十平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が百五十平方メートルの倉庫とみなして、同規則第六条の規定を適用する。
- 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること。
- 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること。
三類倉庫
- 鋼材その他の重量物の保管のため、天井走行クレーン等の固定荷役機械を設置しており、周囲に壁を設けることができない倉庫にあつては、国土交通大臣が別に定めるところによることとする。
野積倉庫
- 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
- 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
- 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
水面倉庫
- 水面であつてその周囲が築堤その他の国土交通大臣の定める工作物をもつて防護されていること。
- 高潮等による保管する物品の流失を防止するため、周囲の防護施設に保管する物品を係留する等の措置が講じられていること。
- 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
貯蔵槽倉庫
- 土地に定着し、かつ、周壁により密閉された貯蔵槽であること。
- 周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。
- 第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。
危険品倉庫
- 工作物又は土地であつて、その周囲が塀、柵等の国土交通大臣の定める防護施設をもつて防護されていること。
- 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること。
- 建物の屋上を野積倉庫として用いる場合にあつては、当該屋上の床の強度が国土交通大臣の定める基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていること。
冷蔵倉庫
- 倉庫内の要所に、倉庫内と外部との連絡のための通報機その他の設備を有すること。
- 冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。
- 見やすい場所に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられていること。
倉庫業法の体系
登録申請の方法・関連資料等
詳細はこちら
倉庫業登録申請の手引きが一番基本となる内容が記載されています。
不明な点は都度運輸局(最寄りの運輸支局)にお問い合わせしてください。
“事前確認”が最も重要な理由
倉庫業を営むことを前提に
- 土地や建物の契約をした。
- 建物を建てた。
の後に登録申請してみたら「登録できない」となると、きわめて大きな損失が生じることになります。
「…だろう」「...のはずだ」「(同業者)が大丈夫だと言っていた」で進めず、必ず事前確認、事前相談、協議を行うようにしてください。
まさに「急がば回れ」です。
最寄り運輸局への事前相談
- 取り扱う予定の物品の種類。
- 建物の規模。
営業倉庫として登録するための要件を明確にします。(これが一番最初)
申請するための前提条件の代表的な例
申請者等が下記の欠格事由に該当しないこと。
一 申請者が一年以上の懲役又は禁 こ錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
倉庫業第六条より
であるとき。
二 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
五 第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
※四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき
申請予定の建物の場所が下記に「該当しない」こと
- 準住居地域を除く住居地域
- 開発行為許可を有しない市街化調整区域
にある場合には原則として認められません。
建築基準法・都市計画法をクリアしていない物件で倉庫業を営むことはできません。
倉庫業を営む倉庫として使用できるかどうか、所管の自治体の「建築指導課」などに確認します。
建物について建築基準法に基づく「検査済み証」がない場合等。
のことをいいます。
物件選定と地方自治体との事前相談
建物の場所は営業倉庫が登録できる場所か
- 準住居地域を除く住居地域
- 開発行為許可を有しない市街化調整区域
建物は新設か、既存建物の賃貸か。
- 建物は申請するために必要な施設設備基準をクリアしていること。
- 既存建物の場合は検査済み証や消防検査済み証はあるか。
倉庫業申請チェックリスト
営業倉庫として申請できる場所、使用できる建物であることを確認できたら登録申請作業
まずは担当者を決めましょう。
大まかな作業内容と役割としては次のようになります。
- 運輸局、自治体、外部(建築会社、建築士事務所)とのやり取り。
- 書類の作成、提出書類の整備、提出。
- 申請書類の差し替えと最新版管理。
営業倉庫の施設設備基準(倉庫業法第6条第1項第4号)
営業倉庫の施設設備基準はこちらのサイト内にあります。
保管する予定の物品ごとに倉庫の施設設置基準があります。
もし満たない場合には保管できなくなるため、あらためて改修工事等が必要になることがあります。
ひとつひとつ丁寧に収集していきます。
図面や書類が最新版であるかどうかを確認します。
「施設設備基準別添付書類チェックリスト」をセルフチェック用に活用します。
施設設備基準別添付書類チェックリストはこちらのサイト内にあります。
このチェックリストは、施設設備基準を満たすか否かを申請者ご自身でセルフチェックできるものですが、申請にあたり添付書類に遺漏がないかの確認もできるようになっています。
申請時の提出書類の(例)
添付すべき書類の特定と収集整備に入ります。
提出書類リスト【基準適合確認申請/変更登録申請】はこちらのサイト内にあります。
作業は以下のように分類してみるといいいでしょう。
- 自社で用意できるもの
- 外部にお願いするもの…物件の所有者、倉庫を実際に建てた会社、一級建築士に協力してもらうもの。
まずは作成してみる。ないものは新たに作成する。
とにかく集めてみる。
わからなくなったら運輸局に問い合わせすると丁寧に教えてくださいます。
申請作業について
紙での申請の場合
- 作成書類は、A4縦、横書き、左綴じとし、各書類にはインデックスを付して下さい。
- 図面に関しても、A4版に折込んでいただくとともに、袋綴じにしないようお願いいたします。
- 書類が整いましたら、できれば左のような市販のファイルにまとめてご提出願います。
- 作成部数:会社控え1部、支局等用1部、運輸局等用1部となっております。(所管面積が10万㎡を越える場合は、さらに国土交通大臣用1部作成願います。)
- 登記簿謄本等公の書類については、正本は1部他は(写)で結構です
オンライン申請の場合
- 添付ファイルの名称は当該ページ記載の「番号・名称」としてください。例)「10.立面図」
- ご希望の場合は各運輸局へお問い合わせください。