以下は福島県ホームページより抜粋したものです。
最新情報、正確な内容は福島県のホームページにてご確認ください。
令和4年度の申請受付について(8/10時点)
[第3次](予定)令和4年10月11日(火曜日)から令和4年11月11日(金曜日)まで
※ただし、上記申請に係る書類については、営農を行う市町村の「確認書」が必要となりますので、申請受付締切日前から2週間以上の余裕をもって営農を行う市町村担当窓口へ提出(持ってくる)してください。
対象者
- 農産物の販売を目的とする農業者
- 集落営農組織・団体
- 農事組合法人
- 農事組合法人以外の農地所有適格法人
- 特定農業法人及び特定農業団体
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- その他福島県知事が特に必要と認める者
対象地域
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
補助対象経費
(1) 農業用機械等の導入
農作物の生産、流通、販売に必要な機械等の導入
(2) 施設の整備等
農作物の生産に必要な施設の整備
(3) 施設の撤去
(2)の施設の導入に必要な撤去
(4) 果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入
果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入
(5) 家畜の導入(営農再開支援事業(家畜導入))
家畜(肉専用繁殖雌牛、純粋種豚等)の導入
補助率等
対象となる経費の3/4以内を補助します。
補助の対象となる経費の上限は1,000万円です。 (補助金額の例:1,000万円×3/4=750万円)
※特に市町村が認めた場合、上限は3,000万円となります。
(補助金額:3,000万円×3/4=2,250万円)
※果樹の新植・改植、家畜の導入に対する補助金額には上限があります。
事業実施主体が、福島県営農再開支援事業の交付を受け、家畜の導入を行う場合
原子力被災12町村農業者支援事業と福島県営農再開支援事業の補助対象経費を合算した額が、1,000 万円を超えることはできません。
上限3,000万円の場合も同様となります。
手続きの大まかな流れ
- 事業実施計画書提出 (市町村を経由)
- 確認書を添付し、 申請書類を県へ送付
- 審査
- 計画承認
- 補助金交付申請
- 補助金交付決定
- 実績報告
- 成果確認・補助金交付
具体的な手順は福島県原子力被災12市町村農業者支援事業及び営農再開支援事業(家畜導入)手引きをご確認ください。
福島県原子力被災12市町村農業者支援事業及び営農再開支援事業(家畜導入)手引き
令和4年度の事業実施期間
交付決定後から令和5年3月31日(金)まで。
問い合わせ先
- 福島県農業振興課 ☎024-521-7344
- 福島県県北農林事務所 ☎024-521-2603
- 福島県県中農林事務所 ☎024-935-1301
- 福島県県南農林事務所 ☎0248-23-1561
- 福島県会津農林事務所 ☎0242-29-5301
- 福島県南会津農林事務所 ☎0241-62-5644
- 福島県相双農林事務所 ☎0244-26-1148
- 福島県いわき農林事務所 ☎0246-24-6154