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新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、既存のとび・土工工事業の技術者要件を満たす技術者を解体工事業に係る技術者要件を満たす技術者とみなす経過措置期間が、令和3年6月30日まで(改正前は令和3年3月31日)延長されることとなりました。
延長した理由
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、令和2年4月から5月までに実施予定であった登録解体工事講習(計24回)が中止。
○ 令和2年6月に講習を再開したものの、感染対策のため、講習の受講定員を通常より大幅に縮小して実施。
○ 講習は大臣許可・知事許可含め全国共通であるため受講機会も限られており、受講の意思があっても枠が空いていない場合には、受講を諦めざるを得ない(許可の更新であれば、許可の満了日までに申請を行うことで基本的には更新可能。)。
○ 3月は(通常実施される講習に加えて)既に定員約5,000人分の講習の追加実施を措置しており、オンラインでの実施も含めこれ以上の追加実施は困難。国土交通省不動産・建設経済局建設業課 資料より
○ 当初、3月7日までを予定していた緊急事態宣言の期間について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が沈静化していないことを受け、2週間延長され、また、国内において変異型ウイルスの感染も確認されているなど、感染拡大の沈静化に向けて依然として予断を許さない状況にあり、引き続き、講習の受講定員は通常より大幅に縮小して実施せざるを得ない状況。
経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合
- 経過措置対象となる技術者を営業所専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合は、令和3年6月30日までに解体工事業許可における技術者要件を満たす営業所専任技術者を備えた上で、その変更から2週間以内に有資格者区分の変更届を、許可を受けた行政庁(各地方整備局または都道府県庁)に提出する必要があります。
解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない場合
解体工事業の許可を廃業することになりますが、その場合にも、変更等の届出または廃業等の届出の提出が必要となります。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消し処分となり得るのでご注意ください。
詳細につきましては、許可を受けた行政庁にお問い合わせをお願いします。
具体的にやるべきことなどについて
「登録解体工事講習」実施機関のご案内
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理技術者、主任技術者になるためには、「登録解体工事講習」の受講または解体工事業の実務経験(1年以上)のどちらかが必要です。「登録解体工事講習」の受講等に関するご質問は、下記の実施機関へお問い合わせください。
登録番号1号
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
TEL:03-3555-2196 URL:https://www.zenkaikouren.or.jp/
登録番号2号
一般財団法人 全国建設研修センター
TEL:042-300-1743 URL:http://www.jctc.jp/