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通信販売酒類小売業免許とは
通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等(注1)により提示し、郵便、電話その他の通信手段(注2)により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売をいいます。以下同じ。)によって酒類を小売することができる販売業免許が、「通信販売酒類小売業免許」です。(注3)
「通信販売酒類小売業免許」では、酒類の店頭小売(店頭において酒類の売買契約の申込みを受けること、又は、店頭において酒類を引き渡すことを行う販売をいいます。)又は一の都道府県の消費者等のみを対象として小売を行うことはできないので留意してください。(注4)
(注)
1 「カタログの送付等」とは、カタログの郵送等による配付又は備置きのほか、チラシ等の新聞折込み又は郵送等による配付若しくは備置き、雑誌又は新聞への広告掲載及びテレビ放送の利用等をいいます。
(手引きより)
2 「通信手段」とは、郵便等、電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくは情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報又は預金若しくは貯金の口座に対する払込みをいいます。
3 「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許等を受けている方が、新たに2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした「通信販売」により酒類を販売しようとする場合は「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和を受ける必要があります。
4 「通信販売酒類小売業免許」ではなく、「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。
一般酒類小売業の免許申請を同時に行う場合
- 申請書類が重複するものは一括して提出することが可能となります。
- 詳しいことは申請窓口の担当者の指示に従います。
申請窓口
酒類販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署です。
※酒類指導官設置署について
酒税やお酒の免許についての相談窓口
申請の準備~申請手続き~免許の付与までの流れ
- 申請要件の確認...申請することが可能か(最も大切)
- 申請書類の整備...①収集するもの ②作成するもの
- 申請担当者との事前打ち合わせ...資料の不備や修正の指摘に対応(本手提出してよいと言われるまで)
- 申請書類の提出...手渡し、郵送(控えは必ず持っておくこと)
- 税務署による審査...審査期間はおおむね2か月程度、書類の訂正や追加指示への対応
- 免許付与の連絡(付与できない場合にも連絡)
- 登録免許税の納付(登録免許税の額は、免許1件につき3万円)→免許の付与
- 販売管理者選任届出書の提出
↓
販売開始が可能
免許の要件を満たしているかの確認
以下の4つの要件を すべてクリアしているか を確認する作業が必要になります。
人的要件…酒税法10条1号から8号関係の要件
(1)申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること
(2)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること
(3)申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと(4)申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5)申請者が、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
(6)申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること①申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合はその法定代理人が、②申請者又は法定代理人が法人の場合はその役員が、また、③申請販売場に支配人をおく場合はその支配人が、それぞれ、上記(1)、(2)、(4)、(5)及び(6)の要件を満たす必要があります。
(手引きより)
場所的要件…酒税法10条9号関係の要件
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている
(手引きより)
酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。
経営基礎要件…酒税法10条10号関係の要件
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が
①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか
②次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。
イ 現に国税又は地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
ニ 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
ト 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること(注)
(注) 申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有す
る者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、
独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱う
こととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3
年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に
従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管
理研修(17頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒
税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分
な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者
として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認めら
れる者。
リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。ヌ 酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること
(手引きより)
需給調整要件…酒税法10条11号関係の要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。
(1) 国産酒類のうち、次に該当する酒類
イ カタログ等(注1)の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量(注2)が、全て3,000キロリットル未満である酒類製造者(以下「特定製造者」といいます。)が製造、販売する酒類。ロ 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
(2) 輸入酒類 (輸入酒類については、酒類の品目や数量の制限はありません。)。
(注)
1 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌新聞又はインターネットによる広告等をいいます(以下同じ。)。
2 前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断します。
3 上記(1)の酒類が、通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいいます。)(上記(1)のロの酒類については製造委託契約書・同計画書等)を申請書に添付してください。(手引きより)
4 「製造委託者が所在する地方」は、原則として製造委託者の住所又は本店が所在する都道府県の範囲内とします。
その他、通信販売酒類小売業免許の条件
原則として、販売する酒類の範囲について制限が加えられること。
販売方法について「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を使用して販売のための誘引行為を行い、通信手段により購入の申込みを受け、配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる場合に限る。」旨の条件が付されます。
(注) 販売場の周辺(販売場の所在する同一の都道府県内)の消費者のみを対象とする通信販売は、「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許が必要となります
(手引きより)
申請に必要な書類(確認できる・証明できる)や図面等の整備
事前に協議相談したほうがいいケース(追加で用意する書類が発生することがあります)
通信販売許可においても事務所・倉庫等の設置は必要です。
- (法人で申請する場合)会社の事業目的に酒類販売の記載がない場合
- 賃貸借の場合、賃貸借契約書に酒類販売の記載がない場合
- 建物と土地の所有者が異なる場合
- テナントなどで新規建設中の場合
- 現在その建屋で別の業務を行っている場合
- 建物の改修工事が必要となる場合
書類の種類
書類を作成したり整備していく中で、税務署の担当者と綿密に打ち合わせをしていきます。
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図(建物の構造を示す図面)
- 事業の概要(販売設備状況書)
- 収支の見込み(兼事業の概要付表)
- 所要資金の額及び調達方法
- 『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書
- 通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 登録免許税の領収証書提出書(許可証受領時に提出)
- 酒類販売管理者選任届出書(許可証受領時に提出)
- 通信販売の対象となる酒類である旨の証明書(輸入酒類であれば必要ありません。)
- 申請者の履歴書
- (法人の場合)定款の写し
- 地方税の納税証明書
- (土地建物設備等が賃貸の場合)契約書等の写し
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人は収支計算書)
- 土地建物の登記事項証明書
- その他必要に応じて追加書類
通信販売(インターネット)で酒類を販売する際の表示内容(例)…手引きより
ホームページは完成していなくても大丈夫です。
通販カタログ
買い物かご
購入者情報入力画面
注文確認画面
注文確定通知メール
前払式通信販売の承諾等の通知
納品書・請求書
特定商取引法等に基づく表記画面
手引きにある表記例を参考に担当者と打ち合わせを進めるようになります。
各ページごとに細かいルールがあります
- 表示する文字の内容
- 文字の大きさ
- 年齢確認 など
詳しい内容は手引きに記載されている内容に従って担当者と打ち合わせを進めるようになります。
現在既に販売しているあるホームページを参考にしてまとめていくといいかもしれません。
免許取得後における免許に関する各種手続
次の事由等が生じる場合、以下の手続を行う必要があります。
事由 | 様式 | 提出先 | 提出期限 |
酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合 | 酒類販売場移転許可申請書 | 移転前の販売場の所在地の所轄税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ |
酒類販売業を廃止しようとする場合(免許を受けている複数販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含みます。) | 酒類販売業・販売代理業・販売媒介業免許取消申請書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 廃止しようとするとき |
酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 | 酒類販売業相続申告書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 遅滞なく事由が生じた、できる限り早く) |
酒類販売業者につき事業譲渡が発生し、譲受人が引き続き酒類販売業を継続しようとする場合 | 酒類販売業 事業譲渡申告書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 遅滞なく事由が生じた、できる限り早く) |
酒類販売業者が法人成り等(注)2をする場合 | 酒類販売業免許申請書、酒類販売業・販売代理業・販売媒介業免許取消申請書 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ免許申請と取消申請 を同時に(注)1 |
2 「法人成り等」とは、①法人成り、②法人の合併及び③会社分割をいいます。
酒類業組合法上の義務
酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始する時までに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類の販売業務に従事する者で酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうち、次の(1)~(3)の全てに該当する者
酒類小売業者(法人であるときはその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることができます。
(1)次のイ~ハに該当しない者
イ 未成年者
ロ 精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ハ 酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者
(2)酒類小売業者に引き続き6か月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含みます。)
(3)他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者
酒類販売管理者の変更については こちら
注意事項
次の⑴~⑺に掲げる場合には、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として必要な人数を指名し、配置してください。
なお、責任者はできるだけ成年者とし、特に夜間(午後11時から翌日午前5時)においては成年者を配置してください。
(1)夜間(午後11時から翌日午前5時)において、酒類の販売を行う場合
(2)酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
(3)酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートルを超えるごとに、1名以上の責任者を指名)
(4)同一建物内において酒類売場を設置している階が複数ある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに、1名以上の責任者を指名)
(5)同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
(6)複数の酒類売場が著しく離れていない場合であっても、同一の階において酒類売場の点在が著しい場合(3か所以上ある場合)(手引きより)
(7)その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合
酒類販売管理者選任の届出義務
酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、その旨を所轄税務署長に届け出なければなりません(記載例及び様式については、「酒類販売管理者選任(解任)届出書(記載例及び様式)」を参照。)。
(手引きより)
酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務
酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません。
(手引きより)
標識の掲示義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。
(手引きより)
標識の様式例については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)『ホーム/税の情報・手続・用紙/お酒に関する情報/酒類の販売管理』からダウンロードすることができます。
また、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を利用した通信販売を行う場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等の表示が必要となりますので、カタログ等の見やすい場所に表示してください。
二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
酒類小売業者は、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月国税庁告示第9号。以下「表示基準」といいます。)を遵守しなければなりません。
(1)酒類の陳列場所における表示
(2)酒類の自動販売機に対する表示
(3)酒類の通信販売における表示
(手引きより)
酒類の通信販売における表示
酒類の通信販売を行う場合には
①酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含みます。)に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨
②酒類の購入申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)に、申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」又は「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」旨
③納品書等の書類(インターネット等による通知を含みます。)に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示しなければなりません。この表示は、明瞭に表示するものとし、表示に使用する文字は10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字としてください。
(手引きより)
(参考) 酒類業組合法に基づく表示の基準は、上記の他に、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)、酒類における有機の表示基準(平成12年12月国税庁告示第7号)、果実酒等の製法品質表示基準(平成27年10月国税庁告示第18号)、酒類の地理的表示に関する表示基準(平成27年10月国税庁告示第19号)があります。
社会的要請への適切な対応(主なもの)
以下の事項をはじめとする様々な社会的要請に対し、適正かつ確実な対応が求められています。
- 20歳未満の者の飲酒防止…20歳以上の者であることを確認した上で酒類を販売してください。注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。
- 公正な取引の確保…詳細については「酒類の公正な取引に関する基準」(平成29年3月国税庁告示第2号)及び「酒類に関する公正な取引のための指針」(平成18年8月31日)をご覧ください。
- 酒類容器のリサイクルの推進…容器包装の使用の合理化や排出抑制に関する取組の促進が求められています。