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- 令和6年3月末時点において、いわき市内に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の指定はありません。
- いわき市では令和6年9月末までの規制区域指定を目指して取組を進めているとのこと。
- 9月をまたいだ盛土等工事を計画される場合、9月以降に盛土等工事を計画される場合は事前に相談してください。
都市建設部 建築指導課
電話番号:0246-22-7516(指導係)0246-38-9095(建築審査係)0246-38-9058(開発審査係)
ファクス: 0246-22-7566
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)国土交通省
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に関する総合窓口(ポータルサイト)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!
- 西郷村と矢祭町で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります。
- 令和6年3月26日から規制開始しました。
- 新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です。
- 規制区域の図はこちら(中核市を除く)
お問い合わせ先
都市計画課 都市計画担当 Tel:024-521-7045 Fax:024-521-7956
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)による規制を西郷村と矢祭町で開始しました(令和6年3月29日)
福島県ホームページより
- 令和6年3月26日に盛土規制法に基づき西郷村及び矢祭町において規制区域が指定され、同法による規制が始まりました。
- 両町村において新たな一定規模以上の盛土等を行う場合には、許可・届出が必要であり、また、現在行っている一定規模以上の盛土等については、令和6年4月15日までに届出が必要です。
- 詳細は、都市計画課「【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!」を御覧ください。
- 許可申請書類を作成する際は、都市計画課「盛土規制法の技術的基準等について」を参考としてください。
お問い合わせ先
都市計画課 開発許可・屋外広告物担当 Tel:024-521-7508
「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が令和6年6月1日から施行されます(令和6年3月8日)
福島県ホームページより
問い合わせ先
担当課:福島県生活環境部産業廃棄物課 電話番号:024-521-7259
- 3,000平方メートル以上の土地へ土砂等の埋立て等を行う場合は、県の許可を受ける必要があります。
- 申請様式等
- 施行規則、各種様式は準備中です。
- 準備ができ次第、順次掲載いたします。
許可の対象となる土砂等の埋立て等
土地の埋立て、盛土、その他の土砂等の堆積を行う行為
※堆積には、ストックヤード(国の登録を受けたものを除く。)やいわゆる「仮置き」を含みます。
対象となる土砂等
- 土砂:砂、礫、砂質土、礫質土、シルト、粘土など
- 土砂等:土砂に混入又は付着している物や、再生土や改良土と称されるもの
許可の適用除外となる土砂等の埋立て等
- 同一区域内の土砂等を用いるもの
- 国、県、市町村等が発注するもの、又は国、県、市町村等が自ら行うもの
- 採石法や砂利採取法など、他法令等の許認可等に基づくもの(条例施行規則で規定予定)
- 非常災害に必要な応急措置として行うもの
- 運動場、駐車場、農地などの施設の機能を維持するために行うもの
- 施工前の地番面の最も低い地点と施工後の最も高い地点との垂直距離が30cm未満のもの
- 陶器、ガラス、その他の製品を改造し、又は加工する原材料(改良土等を除く)として使うもの
問い合わせ窓口
いわき市
都市建設部 建築指導課
電話番号:0246-22-7516(指導係)0246-38-9095(建築審査係)0246-38-9058(開発審査係)
ファクス: 0246-22-7566
福島県
都市計画課 都市計画法・盛土規制法関係 電話番号:024-521-7045
産業廃棄物課 電話番号:024-521-7259