会員向けのメールで通知がありました。

令和6年1月18日に開催された理事会において、日本行政書士会連合会職
務基本規則(以下「職務基本規則」という。)の制定が承認可決され、令和6
年4月1日に施行され、同規則附則第2項の規定に基づき、平成18年1月1
9日理事会にて承認された行政書士倫理は、この規則の施行をもって廃止する
こととされましたので、お知らせいたします。


日本行政書士会連合会職務基本規則の制定について(周知)より

行政書士に求められる社会的責任が一層増していることから、行政書士の職務に関する倫理と行為規範を明確にするもの


日本行政書士会連合会周知文より

更に日本行政書士会連合会より「補足事項」がありました。

  • 通知文書及び規則内にあるとおり、行政書士倫理については本規則の施行を以て廃止となりますが、行政書士倫理綱領は行政書士倫理とは別のものとなります。
  • 従って、行政書士倫理廃止後も、行政書士倫理綱領は従来どおり存続いたしますので、ご留意いただきますようお願いいたします。

構 成

第1章 基本倫理
第2章 一般規律
第3章 依頼者との関係における規律
第4章 職務に関する規律
第5章 特定行政書士の規律
第6章 申請取次行政書士等の規律
第7章 成年後見業務に関する規律
第8章 その他の職務に関する規律
第9章 行政書士法人等に関する規律
第 10 章 他の行政書士との関係における規律
第 11 章 行政書士会との関係における規律
第 12 章 雑則

 第2章 一般規律、第3章 依頼者との関係における規律、第4章 職務に関する規律 あたりが実際の業務において頻繁に関係してくるように思います。

 当たり前と思える点もあれば、もう少し具体的なガイドラインや解説が欲しい点もあります。

 まずは自分のこれまでの業務と照らし合わせてみながら、行政書士仲間の皆さんと意見交換や情報共有の場も設けてみようと思います。