原子力災害により甚大な被害を受けた12市町村内において、創業や12市町村外からの事業展開に対して、その事業に要する経費の一部を補助する制度です。(2019年4月15日福島県ホームページより)
※「12市町村」とは…
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村です。
【対象事業者】
①12市町村内において創業する者
②原子力災害発生時に12市町村内において事業を行っていなかった事業者であって12市町村内で事業展開を行う者
【補助対象事業】
当補助金の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は、以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
(1)12市町村内において創業又は事業展開を行う場合であって、働く場・
買い物をする場などまち機能の早期回復や、原子力被災事業者の事業・生
業の再建に資する事業であること。
なお、「事業展開」とは、既存事業の延長としての投資ではなく、新たな
分野に事業を拡大する場合や店舗を追加する場合など、既存事業と比較し
た新規性や独創性が認められる場合とします。
(2)原子力被災事業者の復興の動向等も踏まえつつ、原子力災害からの復興
に向け12市町村が定めた復興計画、長期計画及びこれらに類する計画に
沿った事業であることを12市町村が確認したものであること。
(3)交付の申請をするにあたって作成した事業計画について、その妥当性及
び実効性について、様式第2号により認定経営革新等支援機関の事前確認
を受けたものであること。
【補助率】
3分の2以内(ただし、1000円未満は切り捨てとなります。)
【限度額】
補助対象経費(限度額450万円)に補助率を乗じた額。 (300万円が上限となります。)
【補助対象経費】
- 人件費(創業す る場合に限る)
- 施設等購入・借入・整備費、設備費、原材料費、知 的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費、その他
【公募期間】
2019年4月15日(月)~2019年5月31日(金)(当日消印有効)※申請書の提出は郵送のみ。
【補助対象期間】
交付決定後から2020年2月28日(金)まで(補助対象期間内に完了しない事業の申請はできません)
【その他】
補助金申請に先立ち、原則として、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要です。申請には、事前確認を受けた事業計画と認定経営革新等支援機関確認書の添付が必要です。
【問い合わせ先】
福島県経営金融課(創業等支援補助金担当)
電話 024-521-7291(土・日・祝日除く8時30分から17時15分まで)
※主な注意点
- 交付決定よりも事前の発注、購入、契約などは対象外となります。
- 店舗兼住宅の場合には面積按分があります。
- 支払は原則として銀行振り込みです。
- 見積書は原則として2社以上から取り寄せるようにしてください。