中小企業庁によると、中小企業の経営者年齢のピークは1995年から2015年までの20年間で47歳から66歳へ移動しました。


中小企業経営者の引退年齢が70歳前後であることからすると、今後数年間で事業承継という課題に直面することになります。

【許認可と事業承継の大前提】
1.当然自動的には承継されない。
2.承継可能か否かは自らが調べないとならない。
3.手続き(届出書や申請書)には提出期限がある。
4.実際には条件をクリアしていたとしても、その事実 を証明する書類等がなければ、許認可の継続・承継 ができない。
5.どんな事情があっても「特例」「例外」はない。

後継者対策を放置すると、許認可を瞬時に失ってしまい、事業存続を危うくする可能性があります。

ケース① 死亡による事業断念
1.突然起きる。対応が遅れる。内部でもめる。
2.代表者がお亡くなりになっているため、日付を遡って何かをやることができない。
3.スピーディーに決めないとならない。
4.許認可が関係する事業の場合、残された関係者が「事業継続できる要件」に合致しない場合もあり得る。

ケース② 合併や分割、事業譲渡による承継
1.原則として許可の承継はできず、新たに取り直しとなることが多い。
2.経営業務の管理責任者、専任技術者をそのまま移行したい場合には注意が必要。
3.許可の日付を一日空いても無許可営業となることに注意。
4.人の重複は不可能。双方ともに違反。

※合併、事業譲渡の構想や計画の時点で、専門家や所轄官庁に相談して着実に進めること。
・現在保有している許認可が継続できるのか
・継続できる条件、方法はあるのか



不測の事態への備えの(例)

許可要件のうち「人に関する」要件について の備えをしておくこと。
・取締役の増員(一人取締役は絶対に避ける)
・後継者を取締役に追加する(親族、親族以外)
・公的資格取得者を複数抱える(許認可事業は「資格」が全て)