今年は民法改正が施行される年です。
そして1月13日より改正相続法の一部が施行されました。
今回施行された内容は「自筆証書遺言の方式緩和」です。
【ポイント】
●財産目録を別紙として添付する場合に限って自書が不要となります。
●書類の作成方法としては、①パソコンで作成した書面 ②登記事項証明書 ③預金通帳のコピーを添付する方法などがあります。
●この場合には別紙の各ページに署名・押印をする必要があり、偽造を防止することにつながります。

【改正相続法の今後のスケジュール】
■改正相続法の原則 2019.7.1より
■配偶者の居住権の創設 2020.4.1より
■自筆証書遺言(原本)の保管制度の創設 2020.7.10より