建設業許可の「とび・土工工事業」の業種で引き続き解体工事を営むことができる経過措置は、2019年5月31日に終了します。
2016年6月1日時点でとび・土工工事業に係る許可を受けている者であって、解体工事業に該当する営業を営んでいる場合は、2019年5月31日までの間に限り、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き「解体工事」を営むことができることとされています。
しかし2019年5月31日までに解体工事業の許可を受けずに6月1日以降も引き続き解体工事を行う場合には、6月1日までに解体工事業の許可を受けることとなっています。
なお、5月31日までに解体工事業の許可申請をしたとび・土工工事業者については、6月1日以降、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業の許可を受けないでも引き続き解体工事業を営むことができることとなっています。
いずれにしましても、申請から許可まで最低でも1か月以上かかります。また申請が集中することも予測されますので、「早め早めに」申請することをおすすめします。

技術者の資格要件については、2021年3月31日までの間は、「とび・土工工事業」の技術者(既存の者に限る。)も「解体工事業」の技術者とみなされます。

ただしそれ以降については、そのままですと解体工事業の技術者ではなくなります。
原則として
・解体工事に関する実務経験1年以上
・登録解体工事講習の受講
が必要となりますのでご注意ください。