<内閣府総合サイト「地方創生推進事務局」より>
本事業は2019年度予算の国会における成立が前提です。
【起業支援金】
地域の課題に取り組む「社会性」「事業性」「必要性」の観点をもった起業(社会的起業)を支援(最大200 万円)
【移住支援金】
地域の重要な中小企業等への就業や社会的起業をする 移住者を支援(最大100 万円※単身の場合は最大60 万円)
【起業支援金+移住支援金】
地方へ移住して社会的事業を起業 した場合(最大300 万円※単身の場合は最大260 万円)
※本事業は、2019 年度から6年間を目途に地方公共団体が主体となって実施するものです。
開始時期、支給額等の制度の詳細は地方公共団体により異なります。
【起業支援金の対象者】
①東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
②公募開始日以降、補助事業期間完了日までに個人開業届又は法人の設立を行うこと。
③起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
※東京圏とは...東京都、埼⽟県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域とは
「過疎地域⾃⽴促進特別措置法」「⼭村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「⼩笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【⼀都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都︓檜原村、奥多摩町、⼤島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、⼋丈町、⻘ケ島村、⼩笠原村
・埼⽟県︓秩⽗市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、⼩⿅野町、東秩⽗村、神川町
・千葉県︓館⼭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、⻑南町、⼤多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県︓⼭北町、真鶴町、清川村
【移住支援金の対象者】
①【移住元】東京23 区の在住者又は通勤者(直近5年以上)
②【移住先】東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域への移住者 (※移住支援事業を実施する都道府県・市町村に限ります)
③【就業・起業】移住先の都道府県が、マッチングサイトに移住支援金の対象として 掲載する求人に新規就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方