農地などを他人に貸したり、売ったり、他の目的に利用できないかを調査したり手続きを代行するサービスです。農地の活用を検討している方はこちらのサービスです。
農地の転用には手続きが必要です
- 自分が所有する農地でも転用の手続きが必要です。
- 市街化区域と市街化調整区域、自分が転用するか第三者が転用するかで手続の仕方が変わります。
- 法律でそもそも転用許可をすることができない場合があり、それには立地基準と一般基準があります。
詳しいことは専門家にご相談ください。
農地の売買や貸し借りは農業委員会への手続きが必要です
農地を耕作する目的で譲渡や売買、貸借を行う際には農業委員会を通した手続きが必要です。
別に「利用権設定」の方法もありますが、詳しいことは専門家にご相談ください。
農地を相続した場合には農業委員会への届け出が必要です。
期間と料金
標準期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
料金 | 別途お打ち合わせの上決定 |