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  • 農林水産省農村振興局長より福島県知事に令和6年3月29日付けで通知。
  • 農林水産省農村振興局長より各農業委員会会長に令和6年4月1日付で通知。

転用目的が資材置場や駐車場等である場合の農地転用許可について、の取り扱いが厳格になります。

近年、資材置場や駐車場等に転用する目的で農地転用許可を取得し、事業完了後1か月足らずの間に太陽光発電設備が設置される事例があるためとのこと。

一時転用可能である場合には一時転用での許可申請を指導

  • トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等

資材置場等とする目的の恒久転用の許可を行う場合の取扱い

建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事
業を行うために必要となる資材置場・駐車場等

  • 工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること。
  • 必要に応じて農業委員会の協力を得て現地確認をする。
  • 報告や現地確認において、事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取等した上で処分を検討する。