法的にも有効な遺言書の作成から相続に関わる相談から準備のための手続きなどを行うサービスです。 自分や家族の遺言で悩んでいる方はこちらのサービスです。
遺言書に対する誤解をしていませんか?
- 法律どおり分ければ問題ないはず。
- 遺言書は『お金持ち』がつくるものだ。
- 家族、兄弟の仲がいいので相続トラブルは起きない。
- 財産を残すつもりはないので遺言書はいらない。
- 遺言書を作るのはもっと年をとってからでいい。
- 遺言書を作ってしまうと自分の財産が自由に使えなくなる。
一つでも当てはまったら、遺言書をご準備することをお勧めいたします。
一つでも当てはまったら、あなたには遺言書が必要です。
- 法定相続分どおりには相続させたくない。
- 相続権のない人に財産をあげたい。
- 子供がいない。
- 複数の子供がいて、現在面倒を見てもらっている。
- 独身で身寄りがない。家族以外に財産をあげたい。
- 離婚・再婚をしている。
- 離婚をしていたとしても子供がいる場合には無関係というわけにはいきません。
- 気がかりな家族がいる。
- 分割しにくい財産を持っている。
- 自分の会社・事業・アパートなどの経営をスムーズに引き継ぎたい。
- ペットの世話などをお願いしたい。
- 葬儀の仕方、埋葬の仕方に希望がある。
遺言書の種類
遺言書には「普通方式」 と 「特別方式」 の2種類ありますが、特別方式はめったに使用するケースがないので省略します。
自筆証言遺言
最初から最後まですべての文字を自分自身で書き、最後に署名捺印して自分自身で保管する方法。
いつでもどこでも作成できるが、法律の要件に合わずに「無効」になったり、紛失・変造してしまったり、本人の死後に遺言書が発見できない恐れがある。
公正証書遺言
遺言書を作成する本人の意思に基づいて、公証人が遺言書を作成し相続が発生するまで原本を公証役場に保管する方法。
多少の費用は発生するが、様式不備などで無効になることや、紛失・変造することがない。 ※現時点ではもっとも安全で確実な方法。
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を公証役場に持参し、公証人と証人の立ち合いのもとで遺言書を封印する方法。※実際にはほとんど利用されていない。
「自筆証言遺言」「秘密証書遺言」については、それを発見したり保管している場合には家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません。この規定に違反して、家庭裁判所に提出しないで開封したり、遺言を執行したりすると、民法第1005条により罰せられることになります。
残される家族のためには「公正証書遺言」がベスト
預貯金を引き出さないと生活に困るとか、医療費が払えないという場合には、公正証書遺言であると家族は大変助かります。公正証書遺言は相続が発生した翌日には遺言書の内容を実行することができます。
公正証書遺言の主なメリット
- 遺言に必要な書類を渡せば、あとは公証人が文面を作成してくれるので、手間がかからない。
- 公証人は「元裁判官」「元検察官」の人であり、法律の専門家であるので、遺言の不備で無効になる恐れが少ない。
- 相続が発生するまで原本は公証役場で保管してくれるので、紛失や変造、破棄することがない。
- 遺言作成に公証人の他に証人が立ち会うため、後で争いになりにくい。
- 病気や身体が不自由、寝たきりであっても作成が可能。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要なので相続手続きがスムーズにできる。
公正証書遺言作成に必要な書類
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
- 法定相続人以外の人に財産を遺贈する場合にはその人の住民票が必要
- 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書(または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書)
- 証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業などをメモしたもの
公正証書遺言作成の手順
- 遺言内容を書いたものを事前に公証人に送る。
- 公証役場に証人2名と共に出向く。(どうしても行けない場合には、公証人に出張してもらうこともできる。)
- 遺言内容を公証人に説明し、その内容に従って公証人が作成する。
証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人とその配偶者・直系親族
- 受遺者とその配偶者・直系親族
- 公証人の配偶者・4親等以内の親族
- 公証役場の関係者
期間と料金
標準期間 | 1ヶ月~3ヶ月 |
料金 | 別途お打ち合わせの上決定 |